○向日市防災会議条例

昭和40年7月24日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項に基づき、向日市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 向日市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、市長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 京都府の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 京都府警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから任命する者

(5) 教育長

(6) 消防団長

(7) 乙訓消防組合の職員のうちから市長が委嘱する者

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者

(10) 防災会議を円滑にするため、市長が必要と認め委嘱又は任命する者

6 委員の定数は、25人以内とする。

7 第5項第8号から第10号までの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、京都府の職員、市の職員、乙訓消防組合の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(幹事)

第5条 防災会議に幹事を置くことかできる。

2 幹事は、防災会議の委員の属する機関等の職員のうちから市長が委嘱または任命する者

3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員および専門委員を補佐する。

(議事等)

第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月29日条例第20号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

向日市防災会議条例

昭和40年7月24日 条例第9号

(平成25年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 防犯・防災
沿革情報
昭和40年7月24日 条例第9号
昭和47年9月29日 条例第20号
昭和52年3月31日 条例第2号
平成12年3月30日 条例第8号
平成13年3月21日 条例第4号
平成25年3月25日 条例第3号