○公職選挙事務執行規程

昭和51年2月10日

選管規程第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 選挙運動

第1節 自動車および拡声機(第2条―第5条)

第2節 選挙運動用ビラ(第6条―第9条の2)

第3節 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(第10条―第12条)

第4節 個人演説会等(第13条―第25条)

第5節 街頭演説(第26条―第29条)

第3章 政党その他の政治団体の政治活動(第30条―第42条)

第4章 不在者投票(第43条―第46条)

第5章 補則(第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)および同法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)の規定に基づき、向日市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う事務について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 選挙運動

第1節 自動車および拡声機

(自動車および拡声機の表示板)

第2条 市議会の議員及び市長の選挙(以下「市の選挙」という。)において、法第141条第5項の規定による自動車及び拡声機を使用するときに掲示する表示は、委員会が交付する別記第1号様式の表示板を用いなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出後、直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第3条 前条の表示板は、自動車にあつてはその前面、拡声機にあつては送話口の下部またはこれらに準ずる箇所で何人も、これらの表示板が確知できる箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第4条 表示板を紛失または破損したため、その再交付を受けようとする者は、別記第2号様式により、委員会に対して再交付の申請をしなければならない。この場合において、表示板の破損にあつては、当該表示板を添えなければならない。

(表示板の返納)

第5条 表示板は、その使用の必要がなくなつたときまたはその使用を終つたときは、直ちに委員会に返納しなければならない。

第2節 選挙運動用ビラ

(ビラの届出)

第6条 法第142条第1項の規定により行う委員会への選挙運動用ビラ(以下本節中「ビラ」という。)の届出は、ビラの種類が異なるごとに別記第3号様式によらなければならない。

(ビラの証紙)

第7条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、別記第4号様式による。

(ビラの証紙交付票の交付)

第8条 前条の証紙の交付を受けようとする者は、委員会から別記第5号様式のビラの証紙交付票(以下本節中「ビラの証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 ビラの証紙交付票は、立候補届出後、直ちに交付する。

(ビラの証紙交付の手続)

第9条 ビラの証紙交付票の交付を受けた者がビラの証紙の交付を受けようとするときは、ビラの証紙交付票に候補者の氏名を署名又は記名押印の上、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙交付票1枚について16,000枚以内の証紙を交付するものとする。

3 委員会は、証紙の交付を終わつたときは、証紙交付票の裏面に、交付した証紙の枚数その他必要事項を記入し、かつ、委員会の確認印を押して提出者に返付するものとする。ただし、交付した証紙が16,000枚に達したときは返付しない。

(ビラの証紙交付票の再交付)

第9条の2 第4条の規定は、第8条第2項の規定により交付を受けたビラの証紙交付票を紛失し、又は破損したときの再交付について準用する。

第3節 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

(政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類の証票)

第10条 市の選挙において、法第143条第17項の規定により立札及び看板の類にする委員会の表示は、別記第6号様式によつて作製した証票(以下本節中「証票」という。)とする。

2 証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

3 証票は、立札及び看板の類の前面の見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(証票の申請等)

第11条 市の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(議会の議員及び長の職にある者を含む。以下本条中「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下本条中「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあつては別記第7号様式、後援団体にあつては別記第8号様式による証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、すみやかに申請者に証票を交付する。

(証票の再交付)

第12条 第4条の規定は、証票を紛失し、又は破損したときの再交付について準用する。

第4節 個人演説会等

(個人演説会等の使用制限の時間)

第13条 公営施設の使用については、次の各号に掲げる場合には使用することができない。

(1) 午前0時から午前8時までの間

(2) 投票所に指定された施設は、投票期日の前日午前8時以後

(3) 当該施設使用時間終了後の1時間

(共同して開催する場合の申出)

第14条 候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下本節中「候補者等」という。)が共同で、公営施設を使用する個人演説会等の開催申出は、関係候補者等ごとにこれをし、他の候補者等と共同して行う旨の別記第10号様式の承諾書を添えてしなければならない。

2 候補者等は、他の候補者等が公営施設を使用する個人演説会等の開催申出をした後、その申出にかかる個人演説会等と共同して開催しようとするときは、別記第11号様式のその候補者等の承諾書を添えて開催の日前2日までに申し出なければならない。

3 前2項の規定により公営施設を使用する時間は、各候補者等を通じて5時間を超えることができない。

(個人演説会等開催申出の撤回)

第15条 個人演説会等の開催申出を撤回しようとする候補者等は、その開催期日前2日までに別記第12号様式により委員会に申し出なければならない。

2 前項の申出があつた場合には、委員会は、直ちにその旨をその申出に係る公営施設の管理者(以下本節中「管理者」という。)に通知しなければならない。

(個人演説会等の開催不能の通知)

第16条 令第114条の規定により、個人演説会等を開催することができないものとされた者に対してする通知は、別記第13号様式によつてしなければならない。

(管理者に対する通知)

第17条 令第115条の規定により、管理者に対してする通知は、別記第14号様式によつてしなければならない。

(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)

第18条 管理者が令第117条第1項の規定により通知しようとするときは、別記第15号様式によらなければならない。

(個人演説会等施設の使用予定表の提出)

第19条 管理者は、令第118条の規定により委員会から予定表の提出を求められた場合は、別記第16号様式により作成し、委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定によつて予定表を提出した後、令第116条に規定する事由が生じた場合には、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等の施設の付加設備)

第20条 候補者等が、令第119条第3項の規定により、自ら個人演説会等開催のため必要な設備を付加する場合は、別記第17号様式の付加申請書をその施設の管理者に提出してその承認を受けなければならない。ただし、令第112条の規定による個人演説会等開催の申出書に施設の程度、方法などに関する記載をして申出をしてこれが受理されたときは、承認を受けたものとみなす。

(個人演説会等開催整理簿)

第21条 委員会は、別記第18号様式による個人演説会等開催整理簿を備えて必要な事項をその都度記載しなければならない。

(個人演説会等の施設及び費用額の承認)

第22条 管理者が令第119条第2項及び第121条の規定によつて公営施設の設備の程度及び納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、別記第19号様式の申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の承認を受けた事項を変更しようとするときも前項の例による。

(個人演説会等の施設の設備程度等の公表)

第23条 管理者は、前条の規定により設備の程度及び納付すべき費用の額を公表し、又は告示したときは、その写を添えて直ちに委員会に報告しなければならない。

(個人演説会等の施設の保全及び制限)

第24条 管理者は、施設の保全上必要があると認めたときは、入場人員を制限し、又は火災その他危険予防などの必要な制限をすることができる。

(個人演説会等施設の引き継ぎ)

第25条 個人演説会等が終わつたときは、候補者等は直ちに会場の設備を管理者に引き継がなければならない。

2 候補者等は、公営設備のほか自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしたときは、前項の引き継ぎまでに原状に復さなければならない。

3 第1項の規定による引き継ぎが終わつたとき、施設の使用者は、別記第20号様式による引継書2通を作成し、管理者とともに署名又は記名押印し各1通を保存しなければならない。

第5節 街頭演説

(街頭演説用標旗の様式)

第26条 市の選挙において、法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、別記第21号様式による。

2 前項の標旗は、立候補の届出後、直ちに交付する。

(自動車乗員用腕章等の様式)

第27条 市の選挙において、主として選挙運動のために使用する自動車に乗車する者が法第141条の2第2項の規定によつて着用する腕章は、別記第22号様式による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によつて着用する腕章は、別記第23号様式による。

3 前2項の腕章は、立候補の届出後、直ちに交付する。

(標旗および腕章の再交付)

第28条 第4条の規定は、前2条の規定により交付を受けた標旗および腕章を紛失し、または破損したときの再交付について準用する。

(標旗および腕章の返納)

第29条 第5条の規定は、標旗および腕章の返納について準用する。

第3章 政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の様式)

第30条 市長選挙において、法第201条の9第3項の規定によつて委員会が政党その他の政治団体(以下本章中「政党等」という。)に交付する確認書は、別記第24号様式による。

(政治活動用自動車の表示板)

第31条 市長選挙において、政党等が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定により委員会が交付する別記第25号様式の表示板を用いなければならない。

2 前項の表示板は、前条の確認書を交付する際あわせて交付する。

(表示板の掲示箇所)

第32条 前条の表示板は、自動車の前面その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第33条 第4条の規定は、第31条第2項の規定により交付を受けた表示板を紛失し、または破損したときの再交付について準用する。

(表示板の返納)

第34条 第5条の規定は、第31条第2項の規定により交付を受けた表示板の返納について準用する。

(政治活動用ポスターの検印または証紙の交付)

第35条 法第201条の11第4項の規定により委員会が行うポスターの検印は、別記第26号様式によつて作製した印のいずれか一を用いるものとし、交付する証紙については別記第27号様式により作製した証紙とする。

2 前項の検印または証紙の交付については、市の選挙において、そのいずれを用いるかは、委員会がそのつど定める。

(政治活動用ポスターの検印票または証紙交付票の交付)

第36条 前条の検印または証紙の交付を受けようとする政党等は、委員会から別記第28号様式のポスター検印票(以下本章中「検印票」という。)または別記第29号様式のポスター証紙交付票(以下本章中「証紙交付票」という。)のうちいずれか一の交付を受けなければならない。

2 前項の検印票または証紙交付票は、第30条の確認書を交付する際あわせて交付する。

(政治活動用ポスターの検印又は証紙交付の手続)

第37条 法第201条の11第4項の規定により検印又は証紙交付を受けようとする政党等は、前条の検印票又は証紙交付票に当該政党等の名称並びに検印又は証紙交付に関する責任者の氏名を署名又は記名押印の上、検印を受けるべきポスターを添え、証紙交付を受けようとする場合にあつては、ポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合にあつては、それぞれ1枚)に交付票を添え、それぞれ委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前条第1項の検印票または証紙交付票1枚について1,000枚以内のポスターに検印し、または証紙を交付するものとする。

3 委員会は、検印の押印を終つたとき、または証紙の交付を終つたときは、検印票または証紙交付票の裏面に、検印した枚数または交付した証紙の枚数その他必要事項を記入し、かつ、委員会の確認印を押して提出者に返付するものとする。ただし、検印を受けたポスターまたは交付した証紙が1,000枚に達したときは返付しない。

(政治活動用ポスター検印票または証紙交付票の再交付)

第38条 第4条の規定は、第36条第2項の規定により交付を受けた検印票または証紙交付票を紛失し、または破損したときの再交付について準用する。

(政談演説会の届出)

第39条 市長選挙において、法第201条の11第2項の規定により政党等が政談演説会の開催の届出をする場合は、別記第30号様式による届出書を委員会に提出しなければならない。

(政談演説会告知用立札および看板の類の表示)

第40条 法第201条の11第8項の規定により政党等の開催する政談演説会の告知のために使用する立札および看板の類の表示は、別記第31号様式による証票によらなければならない。

2 前項の証票は、立札および看板の類の前面の見やすい箇所に、その使用中常時表示しておかなければならない。

3 第1項の証票は、法第201条の11第2項の規定により政党等から政談演説会の届出があるごとに5枚を交付する。

4 第1項の証票を紛失した場合は再交付しないものとする。ただし、政談演説会の開催月日および場所等を変更した場合は、交付した証票を返還して、再交付を受けることができる。

(政治活動用ビラの届出)

第41条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、ビラの種類が異なるごとに別記第32号様式によらなければならない。

(機関紙誌の届出)

第42条 法第201条の15第1項の規定による政党等の機関紙誌の届出は、別記第33号様式によらなければならない。

第4章 不在者投票

(不在者投票記載所の設備)

第43条 不在者投票管理者は、選挙人が不在者投票の記載をする場所について、投票の秘密保持、その他不正の防止のため相当の設備をしなければならない。

(不在者投票用封筒の印)

第44条 市の選挙において令第53条第1項の規定による不在者投票用封筒及び令第59条の4第1項の規定による郵便等による不在者投票用封筒に押すべき印は、京都府向日市選挙管理委員会之印とする。

(不在者投票の発送日)

第45条 令第53条第1項及び令第59条の4第3項の規定による不在者投票用紙、不在者投票用封筒(以下「不在者投票用紙等」という。)及び不在者投票証明書の発送日は、当該選挙期日の公示又は告示の日の前日とする。

2 令第59条の5の4第7項の規定による不在者投票用紙等の発送日は、当該選挙期日の公示又は告示の日の前々日とする。

(不在者投票の保管)

第46条 委員会の委員長、不在者投票管理者および投票管理者は、不在者投票を保管するときは、厳重に保管しなければならない。

第5章 補則

(その他の措置)

第47条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、そのつど委員会が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 選挙用自動車および拡声機の表示に関する規程(昭和42年選挙管理委員会規程第1号)

(2) 街頭演説のための標旗および選挙運動員用腕章に関する規程(昭和42年選挙管理委員会規程第2号)

(3) 個人演説会の開催の手続きに関する規程(昭和42年選挙管理委員会規程第3号)

(4) 向日市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程(昭和49年選挙管理委員会規程第1号)

(5) 選挙のために使用するポスターの検印または証紙交付に関する規程(昭和50年選挙管理委員会規程第5号)

(6) 政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の類の表示に関する規程(昭和50年選挙管理委員会規程第6号)

(昭和54年2月15日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月13日選管規程第1号)

この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(昭和57年10月14日選管規程第2号)

この規程は、昭和57年10月15日から施行する。

(昭和59年6月9日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年12月25日選管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に改正前の公職選挙事務執行規程第3号様式の規定により交付された証票は、当該証票に記載された有効期限までの間に限り、改正後の公職選挙事務執行規程第3号様式の規定により交付された証票とみなす。

(平成3年9月30日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月15日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月27日選管規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日選管規程第2号)

この規程は、平成19年3月30日から施行する。

(平成20年3月31日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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第9号様式 削除

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公職選挙事務執行規程

昭和51年2月10日 選挙管理委員会規程第3号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和51年2月10日 選挙管理委員会規程第3号
昭和54年2月15日 選挙管理委員会規程第2号
昭和56年5月13日 選挙管理委員会規程第1号
昭和57年10月14日 選挙管理委員会規程第2号
昭和59年6月9日 選挙管理委員会規程第2号
平成2年12月25日 選挙管理委員会規程第1号
平成3年9月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年3月15日 選挙管理委員会規程第1号
平成15年3月27日 選挙管理委員会規程第1号
平成16年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年3月30日 選挙管理委員会規程第2号
平成20年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
令和4年12月23日 選挙管理委員会規程第2号