○向日市議会議員および長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年10月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項および第9項ただし書の規定に基づき、向日市議会議員および長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)掲示場の設置およびポスター掲示場の総数を減ずることに関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 向日市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、向日市議会議員および長の選挙が行われるときは、ポスター掲示場を設けなければならない。

(ポスター掲示場総数の減少)

第3条 委員会は、地勢、交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設けることが困難であると認められる場合は、その総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に規定するもののほか、ポスター掲示場に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

向日市議会議員および長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年10月1日 条例第23号

(昭和57年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年10月1日 条例第23号