○向日市議会議員および長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和57年10月1日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項および第9項ただし書の規定に基づき、向日市議会議員および長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)掲示場の設置およびポスター掲示場の総数を減ずることに関し必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 向日市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、向日市議会議員および長の選挙が行われるときは、ポスター掲示場を設けなければならない。
(ポスター掲示場総数の減少)
第3条 委員会は、地勢、交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設けることが困難であると認められる場合は、その総数を減ずることができる。
(委任)
第4条 この条例に規定するもののほか、ポスター掲示場に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。