○向日市議会議員および長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
昭和57年10月14日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、向日市議会議員および長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第23号。以下「条例」という。)第4条の規定により、ポスター掲示場の設置について必要な事項を定めるものとする。
2 掲示場のポスターを掲示することができる区画の数は、あらかじめ向日市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
3 前項の区画内には、右最上段を1とし、以下下段の順に順次左へ一連番号をあらかじめ表示しておくものとする。
(掲示場の設置および掲示開始日)
第3条 掲示場は、選挙の告示日から選挙の当日まで設置しなければならない。
2 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定による法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)は、立候補の届出後でなければ前項の掲示場に掲示することができない。
(ポスターの掲示箇所)
第4条 掲示場にポスターを掲示する場合は、各掲示場につき、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第5条 委員会は、前条の指定区画外の区画に掲示したポスターのあることを知つたときは、その旨をポスターの掲示責任者等に通知し、これを撤去させることができる。
2 前項による撤去に応じないときは、委員会においてこれを撤去することができる。
3 候補者の死亡等により候補者でなくなつた者の掲示にかかるポスターは、委員会においてこれを撤去し、またその旨を表示しなければならない。
4 委員会は、掲示場の破損等を発見した場合は、すみやかに補修しなければならない。この場合において、新たにポスターを掲示しなおす必要があるときは、当該候補者にその旨を通知しなければならない。
5 候補者は、選挙の期日の前日までに掲示場に掲示したポスターが破損その他やむを得ない事由によりその効力を果せなくなつた場合にかぎり、選挙の当日においても、委員会の承認を得て、当該ポスターと同種同規格のものを掲示することができる。
(掲示場を設置しない場合およびその総数を減少する場合)
第6条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合、または条例第3条の規定により掲示場の総数を減少した場合は、直ちにその旨を告示するものとする。
(その他必要な事項)
第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置およびポスターの掲示に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。
附則
この規程は、昭和57年10月15日から施行する。