○向日市の議会議員及び長の選挙公報発行に関する条例

昭和50年6月25日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、市議会議員及び市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 向日市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添えて、委員会の指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。

2 委員会は、選挙期日の告示をしたときは、ただちに前項の規定による申請の期限を告示しなければならない。

(発行の手続)

第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布の方法)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙期日の前日までに配布するものとする。

(発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなつたとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(その他必要な事項)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行について必要な事項は、委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 向日市長選挙公報の発行に関する条例(昭和42年条例第4号)は、廃止する。

(昭和53年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

向日市の議会議員及び長の選挙公報発行に関する条例

昭和50年6月25日 条例第17号

(平成10年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年6月25日 条例第17号
昭和53年12月26日 条例第19号
平成7年3月28日 条例第3号
平成10年12月25日 条例第19号