○向日市の議会議員及び長の選挙公報発行に関する規程

昭和50年6月25日

選管規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、向日市の議会議員及び長の選挙公報発行に関する条例(昭和50年条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(掲載の申請)

第2条 候補者が、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、別記第1号様式による向日市選挙公報掲載申請書に、正副2通の掲載文及び候補者の写真2枚を添えて、選挙期日の告示日に、向日市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の写真については、無帽、無背景、正面及び上半身の写真であつて手札型のものでなければならない。

3 前1項の規定による掲載文及び写真の掲出は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。この場合において、前2項の規定の適用については、第1項中「正副2通の掲載文及び候補者の写真2枚」とあるのは「掲載文及び候補者の写真」と、第2項中「写真であつて手札型のもの」とあるのは「写真」とする。

(掲載文の原稿用紙)

第3条 前条の掲載文は、委員会が交付する別記第2号様式による向日市選挙公報掲載文原稿用紙(委員会が提供する同様式の電磁的記録を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載しなければならない。

(掲載文の記載方法、用字等の制限等)

第4条 掲載文は、前条の原稿用紙の記載欄に無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 原稿用紙の氏名欄には、候補者届出書に記載された候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項の規定の適用を受けた場合にあつては、当該通称)を記載又は記録しなければならない。なお、党派、年齢及び身分等についても記載又は記録することができる。

3 掲載文は、通常使用する漢字、かたかな、ひらがな、数字、アルファベットその他の文字、符号、記号及び線並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもつて記載又は記録するものとし、写真は使用することができない。

4 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の撤回及び修正)

第5条 候補者がすでに提出した掲載文(写真を含む。)を撤回しようとするときは、その旨を、これを修正しようとするときは、修正した掲載文(写真を含む。)を添えて、その旨を、別記第3号様式による向日市選挙公報掲載文撤回(修正)申請書により委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回の申請は、第2条第1項の期日経過後においては、これをすることができない。

(掲載順序のくじ)

第6条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示するものとする。

2 前項のくじに立ち会おうとする候補者又は代理人は、くじの開始時刻までに、委員会に、その旨を申し出なければならない。

(選挙公報の体裁及び印刷方法)

第7条 選挙公報の規格及び様式等は、委員会が選挙の都度別に定める。

2 第4条の規定に違反して掲載した部分については、選挙公報に掲載しない。

3 前項の規定により、選挙公報に掲載しない場合は、その旨を当該候補者に通知しないものとする。

4 候補者は、選挙公報の体裁その他について指定することができない。

(選挙公報の余白利用)

第8条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。

(掲載の中止)

第9条 掲載文の掲載申請をした後、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合は、その者にかかる掲載文の掲載は中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手した後は中止しないものとする。

2 前項の規定により掲載文の掲載を中止した場合においては、委員会は他の候補者の掲載文を掲載する位置を変更することができる。

(掲載文の返還)

第10条 申請のあつた掲載文は、第5条の規定による修正又は撤回の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。

(その他必要な事項)

第11条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関して必要な事項は、その都度委員会が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 向日市長選挙公報の発行に関する規程(昭和42年選管規程第5号)は、廃止する。

(昭和54年2月15日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月15日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年12月25日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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向日市の議会議員及び長の選挙公報発行に関する規程

昭和50年6月25日 選挙管理委員会規程第4号

(令和4年12月23日施行)