○向日市議会議員及び向日市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程
平成6年9月30日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、向日市議会議員及び向日市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例(平成6年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月25日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月27日選管規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月2日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月21日選管規程第1号)
この規程は、平成28年9月21日から施行する。
附則(令和5年1月19日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。