○向日市議会議員及び向日市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程

平成6年9月30日

選管規程第1号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条又は第7条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条又は第8条に規定する有償契約を締結したときは、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結したときは立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条又は第8条の規定による届出を向日市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)にしなければならない。

2 前項の規定による届出は、別記第1号様式に準じて作成した届出書によらなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の契約変更の届出)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、同項の届出後において当該契約を変更したときは、直ちに、当該契約の変更に関する書面の写しを添えて、契約変更の届出を委員会にしなければならない。

2 前項の規定による届出は、別記第2号様式に準じて作成した変更届出書によらなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第4条 候補者は、条例第4条第2号イ又は第9条の規定による確認を受けようとするときは、別記第3号様式に準じて作成した確認申請書により委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による確認申請があつたときは、その内容を審査のうえ別記第4号様式に準じて作成した確認書を用いて確認を行うものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第5条 候補者は、前条第2項の確認を受けたときは、直ちに、同項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又は条例第8条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第6条 候補者は、選挙運動用自動車の使用又は選挙運動用ポスターの作成の実績に基づき、別記第5号様式に準じて作成した選挙運動用自動車使用証明書又は別記第6号様式に準じて作成した選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第7条 契約業者等は、条例第4条又は第9条の規定による請求をしようとするときは、別記第7号様式に準じて作成した請求書に前条第1項の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあつては、第4条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ポスター作成業者にあつては、第4条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年12月25日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月27日選管規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年12月2日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年9月21日選管規程第1号)

この規程は、平成28年9月21日から施行する。

(令和5年1月19日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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向日市議会議員及び向日市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程

平成6年9月30日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年1月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成6年9月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年12月25日 選挙管理委員会規程第2号
平成15年3月27日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年12月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年9月21日 選挙管理委員会規程第1号
令和5年1月19日 選挙管理委員会規程第1号