○選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額

平成5年4月1日

選管告示第4号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第197条の2の規定により、向日市長及び向日市議会議員の選挙において選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償及び報酬の最高額を次のように定めます。

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(4) 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円

(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

(6) 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 基本日額 10,000円

(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 第1項第1号第2号及び第3号に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

4 選挙運動のために使用する事務員等1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

(2) 専ら公職選挙法第141条の規定により選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(同法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 1日につき15,000円

選挙運動従事者および労務者に対する実費弁償の最高額および報酬の最高額を定める告示(昭和53年向日市選挙管理委員会告示第42号)は、廃止する。

(平成14年3月26日選管告示第20号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年9月21日選管告示第1号)

この告示は、平成28年9月21日から施行する。

選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額

平成5年4月1日 選挙管理委員会告示第4号

(平成28年9月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成5年4月1日 選挙管理委員会告示第4号
平成14年3月26日 選挙管理委員会告示第20号
平成28年9月21日 選挙管理委員会告示第1号