○選挙運動に関する収入および支出ならびに寄附の報告書閲覧規程

昭和25年12月23日

選管規程第6号

第1条 公職の候補者の選挙運動に関する収入および支出ならびに寄附の報告書の閲覧は、向日市役所において執務時間中に限りすることができる。

第2条 報告書を閲覧する者は、てい重にこれを取り扱い、これを向日市役所以外の場所に持出し、破損、汚損またはこれに加筆してはならない。

第3条 前条の規定に違反したときは、その閲覧を中止させ、または禁止することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月30日選管規程第1号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

選挙運動に関する収入および支出ならびに寄附の報告書閲覧規程

昭和25年12月23日 選挙管理委員会規程第6号

(昭和47年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和25年12月23日 選挙管理委員会規程第6号
昭和47年9月30日 選挙管理委員会規程第1号