○検察審査員候補者選定規程

昭和24年2月28日

選管規程第1号

第1条 検察審査会法(昭和23年法律第147号。以下「法」という。)第10条の規定により、選挙管理委員会が行なう検察審査員候補者(以下「候補者」という。)および候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。

第2条 選挙管理委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、候補者および予定者の選定に関する事務を担任する。

第3条 予定者の選定は、選挙人名簿(以下「名簿」という。)に登録された者に、選定のため一連番号(以下「選定番号」という。)を付し、0から9までの数字を付した10本のくじにより第1群から順次これを行なう。

2 前項の選定番号は、名簿に記載されている一連番号を以てこれに代えることができる。ただし、名簿が2冊以上ある場合は、予め投票区の番号順(番号のないときはくじで定めた順)に、同一投票区にあつては、名簿の分冊番号順に名簿の順位を定め、第2順位以下の名簿に登録せられたものの選定番号は、当該名簿の記載番号にその名簿の最終番号を加算してこれを定める。

3 予定者1人につき行なうべきくじの回数は、名簿登録者総数(以下「有権者数」という。)の桁の数とする。

4 前項のくじは、1位の桁から順次これを行ない、くじにより数と同じ数の選定番号を有するものをもつて予定者とする。この場合において同1人につき行なうべき最終回のくじは、第1項の規定にかかわらず0より有権者の最大桁の数までの数字を付したくじによりこれを行なう。

5 前項の場合において、予定者と決定したものと同じ番号、または名簿の該当番号のない数が出たときは、これを無効とする。

第4条 法第10条第2項の場合において割り当てられた候補者の員数に足りない員数についての予定者の選定は、前条の例による。

第5条 候補者の選定された予定者の中から検察審査員の欠格者を除き、各群ごとに適格な予定者(以下「適格者」という。)に予定者決定の順位により一連番号(以下「適格者番号」という。)を付し、その適格者番号を付したくじの中から候補者の数だけくじをひく方法により候補者を決定する。

第6条 委員長は、別記様式により選定録を作り選定のてん末を記載し、これに署名する選定録は委員会において1年間これを保存する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月30日選管規程第1号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

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検察審査員候補者選定規程

昭和24年2月28日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和47年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和24年2月28日 選挙管理委員会規程第1号
昭和47年9月30日 選挙管理委員会規程第1号