○向日市監査事務局組織規程

昭和48年4月1日

監委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、向日市監査委員条例(昭和48年条例第11号)第2条に規定する監査事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 事務局に事務局長のほか、次の職員を置くことができる。

(1) 次長

(2) 副課長

(3) 係長

(4) 担当係長

(5) 総括主任

(6) 主任

(7) 主査

(8) 主事

2 前項各号の職員は、書記その他の職員をもつて充てる。

(職務)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受け事務局の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

2 書記およびその他の職員は、上司の命を受け事務局の事務を処理する。

(職務の代行)

第4条 事務局長に事故のあるときは、事務局長が指定する書記がその職務を代行する。

(専決事項)

第5条 事務局長は、次の事項を専決することができる。

(1) 職員の3日以内の出張及び復命に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 職員の休暇、欠勤及びその他諸願届に関すること。

(4) 軽易な申請、届出、報告、照会、回答、通知等に関すること。

(5) 職員の事務引継ぎに関すること。

(6) その他軽易な事項で、監査委員の決裁を受ける必要がないと認められること。

(公印)

第6条 監査委員、代表監査委員、監査事務局長および監査事務局の公印を次のように定める。

番号

公印の種類

寸法

1

京都府向日市監査委員之印

1.8cm×1.8cm

2

京都府向日市代表監査委員之印

1.8cm×1.8cm

3

京都府向日市監査事務局長之印

1.8cm×1.8cm

4

京都府向日市監査事務局之印

1.8cm×1.8cm

1

2

3

4

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(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、職員の身分取扱い、服務、事務の処理等に関しては、市長の事務部局の例による。

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日監委規程第1号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年9月20日監委規程第2号)

この規程は、昭和54年9月20日から施行する。

(昭和56年9月30日監委規程第1号)

この規程は、昭和56年10月1日から施行する。

(平成5年3月30日監委規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日監委規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日監委規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日監委規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日監委規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日監委規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

向日市監査事務局組織規程

昭和48年4月1日 監査委員規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和48年4月1日 監査委員規程第1号
昭和54年3月26日 監査委員規程第1号
昭和54年9月20日 監査委員規程第2号
昭和56年9月30日 監査委員規程第1号
平成5年3月30日 監査委員規程第1号
平成17年3月31日 監査委員規程第2号
平成18年3月31日 監査委員規程第1号
平成19年3月15日 監査委員規程第1号
令和2年3月31日 監査委員規程第1号
令和3年3月31日 監査委員規程第1号