○向日市公平委員会設置条例

昭和26年2月27日

条例第6号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目的を達するため、同法第7条第3項の規定に基き、向日市公平委員会を設置する。

(委員)

第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月29日条例第20号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

向日市公平委員会設置条例

昭和26年2月27日 条例第6号

(昭和47年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和26年2月27日 条例第6号
昭和47年9月29日 条例第20号