○向日市公平委員会設置条例
昭和26年2月27日
条例第6号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目的を達するため、同法第7条第3項の規定に基き、向日市公平委員会を設置する。
(委員)
第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月29日条例第20号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
○向日市公平委員会設置条例
昭和26年2月27日
条例第6号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目的を達するため、同法第7条第3項の規定に基き、向日市公平委員会を設置する。
(委員)
第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月29日条例第20号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。