○向日市公平委員会傍聴規則

昭和51年10月15日

公平委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、公平委員会の会議(以下「会議」という。)の秩序を保持するため傍聴しようとする者の取締りについて必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の許可)

第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、自己の氏名および住所を申出て、委員長の許可を受けなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 傍聴の許可を受けていない者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 会議の妨害になると認められる器物等を持つている者

(4) 凶器その他危険のおそれのある器物を持つている者

(5) 前各号のほか、委員長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。

(2) 議事に批評を加え、賛否を表明し、または拍手をしないこと。

(3) 写真機、録音機等を使用しないこと。ただし、委員長の許可を受けた場合はこの限りでない。

(4) 前各号のほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。

2 前項のほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。

(退場命令)

第5条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反し、会議の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び会議を傍聴することができない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月14日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

向日市公平委員会傍聴規則

昭和51年10月15日 公平委員会規則第2号

(平成元年6月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和51年10月15日 公平委員会規則第2号
平成元年6月14日 公平委員会規則第1号