○向日市固定資産評価審査委員会規程

昭和26年10月22日

固評委規程第2号

第1条 委員会の招集は、委員長が委員会の日時及び場所を指定した文書で通知して行うものとする。

2 前項の通知は、少なくとも集会の日の3日前にしなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

第2条 委員長の選挙は無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得たものをもつて当選人とする。ただし、投票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の投票にかえて指名推せんの方法を用いることができる。この場合においては、委員全員の同意があつた被指名人を当選人とする。

3 委員改選後はじめて委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に職務を行うものとする。

第3条 審査委員が職を辞するときは、市長の許可を受けなければならない。

第4条 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を招集する。

2 委員から委員会招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。

3 委員会に出席できない事情のある委員は、開会時刻までに委員長に届け出なければならない。

第5条 会議は午前10時にこれを開き、遅くとも午後5時に散会するものとする。ただし、審査委員会において特に議決したときは、この限りでない。

第6条 会議に付する事件及びその順序並びに会議の日時は、これを議事日程に記載しなければならない。

第7条 委員会は、必要があると認めたときは、市長若しくは固定資産評価員又は関係ある職員の出席を求めてその説明を聴取するものとする。

第8条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第2項の規定による意見陳述又は同条第6項の規定による口頭審理の手続により関係者の出席を求める場合においては、審理の日から5日以前に関係者に意見陳述又は口頭審理の日時場所等を文書をもつて通知しなければならない。

第9条 委員会は、審査の請求を受理した事件について調査するときは、事件の名称、調査の目的、方法、期間及び費用を明らかにした文書を市長に通知しなければならない。

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の会議に関しては、市の議会の会議一般の例による。

第11条 次の各号に掲げる様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産評価審査申出書 様式第1号

(2) 固定資産評価審査申出取下書 様式第2号

(3) 弁明書 様式第3号

(4) 反論書 様式第4号

(5) 意見陳述通知書 様式第4号の2

(6) 意見陳述調書 様式第4号の3

(7) 口述書 様式第5号

(8) 口頭審理通知書 様式第6号

(9) 口頭審理調書 様式第7号

(10) 実地調査通知書 様式第8号

(11) 実地調査調書 様式第9号

(12) 審査決定書 様式第10号

(13) 議事調書 様式第11号

第12条 委員会は、法第433条の規定によつて提出させた資料及び審査の議事並びに決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

第13条 委員会の公印は、次のとおりとする。

番号

公印の種類

寸法

1

向日市固定資産評価審査委員会之印

2.4cm×2.4cm

2

向日市固定資産評価審査委員会委員長之印

1.8cm×1.8cm

1

2

画像 

画像 

第14条 委員会の文書の保存、処理及び事務の取扱い等並びに職員の勤務条件、分限、懲戒、服務等については、市長の事務部局の例による。

第15条 委員会に書記長その他の書記を置く。

2 委員長は、向日市固定資産評価審査委員会条例第3条第1項に規定する書記を書記長に命ずる。

3 書記長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理する。

4 書記は、市職員のうちから市長の同意を得て委員長が任命する。

この規程は、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和47年9月21日固評委規程第1号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(平成9年9月29日固評委規程第1号)

この規程は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年12月24日固評委規程第1号)

1 この規程は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の向日市固定資産評価審査委員会規程第8条及び第11条の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であつて当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(平成19年3月27日固評委規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

向日市固定資産評価審査委員会規程

昭和26年10月22日 固定資産評価審査委員会規程第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和26年10月22日 固定資産評価審査委員会規程第2号
昭和47年9月21日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成9年9月29日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成11年12月24日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成19年3月27日 固定資産評価審査委員会規程第1号