○副市長定数条例

昭和22年7月15日

条例第3号

第1条 本市は、副市長の定数を2人とする。

第2条 副市長の順位は、市長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従来の助役条例は、これを廃止する。

(昭和47年9月29日条例第20号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

副市長定数条例

昭和22年7月15日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和22年7月15日 条例第3号
昭和47年9月29日 条例第20号
平成18年12月22日 条例第22号