○副市長定数条例
昭和22年7月15日
条例第3号
第1条 本市は、副市長の定数を2人とする。
第2条 副市長の順位は、市長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従来の助役条例は、これを廃止する。
附則(昭和47年9月29日条例第20号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
○副市長定数条例
昭和22年7月15日
条例第3号
第1条 本市は、副市長の定数を2人とする。
第2条 副市長の順位は、市長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従来の助役条例は、これを廃止する。
附則(昭和47年9月29日条例第20号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
昭和22年7月15日 条例第3号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 昭和22年7月15日 | 条例第3号 |
◇ | 昭和47年9月29日 | 条例第20号 |
◇ | 平成18年12月22日 | 条例第22号 |