○向日市職員定数条例

昭和47年3月31日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定に基づき、議会、市長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、公平委員会及び農業委員会の事務部局並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 340名

(2) 議会の事務部局の職員 7名

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3名

(4) 監査委員の事務部局の職員 3名

(5) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 80名

(6) 公平委員会の事務部局の職員 1名

(7) 農業委員会の事務部局の職員 2名

(8) 公営企業の職員 50名

計 486名

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局の配分は、任命権者が定める。

(定数外の職員)

第4条 地方公務員法第28条第2項及び職員の分限に関する条例(昭和28年条例第14号)第2条第1項の規定により休職にされた職員並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員は、第2条の定数外の職員とする。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年9月29日条例第29号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の向日市職員定数条例第2条第2号アの規定は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第18号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年6月25日条例第19号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

向日市職員定数条例

昭和47年3月31日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和47年3月31日 条例第7号
昭和47年9月29日 条例第29号
昭和48年3月31日 条例第3号
昭和49年3月30日 条例第8号
昭和50年3月20日 条例第2号
昭和50年12月25日 条例第26号
昭和51年10月1日 条例第18号
昭和52年3月31日 条例第3号
昭和53年3月27日 条例第1号
昭和54年3月24日 条例第2号
昭和55年3月31日 条例第1号
昭和56年6月25日 条例第19号
昭和57年3月31日 条例第2号
昭和59年3月30日 条例第5号
昭和59年9月23日 条例第21号
昭和60年3月30日 条例第2号
平成2年3月29日 条例第3号
平成4年3月31日 条例第4号
平成5年3月29日 条例第2号
平成6年3月30日 条例第1号
平成8年3月29日 条例第4号
平成13年3月21日 条例第4号
平成14年3月26日 条例第6号
平成17年3月28日 条例第3号
平成27年3月25日 条例第7号
平成29年3月22日 条例第9号
令和元年6月28日 条例第3号