○係長級以上の職の事務取扱等について
昭和54年3月20日
訓令第3号
係長級以上の職については、当該補職者の発令があるまでの間は、辞令を用いることなく当該補職者の直接上級者がその事務を取扱うものとし、現に係長級以上の職にある者のうち、当該補職の廃止または後任者の発令があつた者については、別に辞令を用いない場合はその日から当該補職を免ぜられ、かつ、その掌理して来た主たる事務の属する部局付となつたものとする。
附則
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年7月1日訓令第5号)
この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。