○向日市専門委員設置規則
昭和50年6月25日
規則第13号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、向日市専門委員(以下「委員」という。)を置く。
(任期)
第2条 委員の任期は、選任の日の属する年度の末日までとする。ただし、特に必要があるときは、期限を付することができる。
2 委員は、再任することができる。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和50年6月25日 規則第13号
(昭和50年6月25日施行)