○向日市専門委員設置規則

昭和50年6月25日

規則第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、向日市専門委員(以下「委員」という。)を置く。

(任期)

第2条 委員の任期は、選任の日の属する年度の末日までとする。ただし、特に必要があるときは、期限を付することができる。

2 委員は、再任することができる。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

向日市専門委員設置規則

昭和50年6月25日 規則第13号

(昭和50年6月25日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和50年6月25日 規則第13号