○職員の分限に関する条例
昭和28年11月2日
条例第14号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び同条第4項の規定に基づき、職員の分限に関し、規定することを目的とする。
(休職の場合)
第2条 職員が下の各号の一に該当する場合には、これを休職にすることができる。
(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合
(2) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合
(3) 水難火災その他災害により、生死不明又は所在不明となつた場合
2 法第28条第2項各号及び前項各号の一に該当して休職にされた職員が、その休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職したときにおいて、定員に欠員がない場合には、これを休職にすることができる。
(休職者の保有する職)
第3条 休職中の職員は、休職にされたとき占めていた職又は休職中に異動した職を保有するものとする。但し、兼任に係る職員については、この限りでない。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもつて補充することを妨げるものでない。
(降給の種類)
第3条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合において、降格することをいう。)とする。
ア 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
イ 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の任命権者が定める措置を行つたにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第4条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合又は前条第1号アの規定に該当するものとして職員を降給する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職若しくは降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職効果)
第5条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第2条第1項各号の規定による休職期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、任命権者が定める。
3 任命権者は、第1項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認めるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
5 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
6 法第28条第2項第1号及びこの条例第2条第1項各号に掲げる休職の事由が消滅したときにおいては、当該職員が離職し、又は他の事由により休職されない限り、すみやかにその職員を復職させなければならない。
7 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は、当然復職するものとする。
第6条 休職者は、職員として身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、条例に特別の定めがある場合の外はいかなる給与も支給されない。
(本人の意に反する降任又は免職の場合)
第7条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、法第23条の規定による人事評価の結果、その他職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基き、勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。
2 法第28条第1項第2号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、任命権者が指定する医師2名によつて長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によつても治ゆし難い重度の障がいその他の心身の故障があると診断され、その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基き、その職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。
4 法第28条第1項第4号の規定により職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が勤務成績、勤務年数その他の事実に基き、公正に判断して定めるものとする。
(臨時的職員の特例)
第8条 臨時的に任用された職員は、法第28条第1項各号の一に掲げる事由に該当する場合又は職員の任用に関する条例(昭和28年条例第13号)第3条各号に該当する事由がなくなつた場合には何時でも免職することができる。
(条件付採用期間中の職員の特例)
第9条 条件付採用期間中の職員は、法第28条第1項第4号に掲げる事由に該当する場合又は勤務成績の不良なこと、心身に故障があること、その他の事実に基いてその職に引続き任用しておくことが適当でないと認める場合には、何時でも降任させ、又は免職することができる。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第24号)は、廃止する。
3 向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の2の規定の適用については、当分の間、第3条の2中「とする」とあるのは、「並びに向日市職員の給与に関する条例附則第14項の規定による降給とする」とする。
4 第4条第2項の規定は、給与条例附則第14項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定を受ける職員には、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。
附則(昭和56年3月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。