○職員の分限に関する条例施行規則

昭和27年12月20日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、職員の分限に関する条例(昭和28年条例第14号。以下「条例」という。)第10条の規定に基き、その実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(医師の指定及び診断)

第2条 条例第4条第1項の規定による医師の指定は、職員の受診上の便宜を考慮して行うものとする。

2 指定する医師2名のうち1名は、保健所並びに国立、公立の病院その他の医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関及び公益財団法人結核予防会に勤務するものであり、その医師の診断は、当該診療機関において行われたものでなければならない。

3 前項の規定によることが著しく困難と認められるときは、別に任命権者が医師を指定して診断を行わせることができる。

第3条 任命権者は、条例第4条第1項の規定による診断を行わせたときは、病名及び病状のほか、職務の遂行に支障がないかどうか又はこれに堪え得るかどうか、並びに休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書を、医師から徴さなければならない。

(書面の交付)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。但し、直接に交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

2 前項但し書の場合において、書面を送達することができないときは、その旨並びに当該書面に記載された事項を向日市公告式条例(昭和25年条例第6号)第2条第2項の例により掲示場に掲示することをもつて、交付にかえることができる。

(病状の報告)

第5条 任命権者は、必要があると認めるときは、休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられた者をいう。以下同じ。)に対し、医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(休職期間の更新)

第6条 条例第5条第1項の規定により、休職者について定められた休職の期間が、3年に満たない場合には、任命権者は、その休職を発令した日から引続き3年をこえない範囲内において、これを更新することができる。

(復職及び更新の手続)

第7条 任命権者は、条例第5条第3項の規定により休職者を復職させるとき、又は前条の規定により休職期間を更新するときには、医師を指定してその診断書に基き、これを行わなければならない。

2 第2条及び第3条の規定は、前項の医師の指定及び診断書にそれぞれ準用する。

第8条 休職者は、その事故が消滅したと認めるときは、その旨任命権者に申し出ることができる。

2 任命権者は、前項の申し出があつたときは、すみやかに前条の復職に関する規定により、手続を行わなければならない。

(降任又は免職の手続)

第9条 条例第7条第3項に規定する適格性を欠く場合(法第28条第1項第3号の場合をいう。)の降任又は免職は、その職員を他の職に転任させる場合の適格性の有無を考慮して行わなければならない。

2 条例第4条第2項に規定する心身の故障による職員の降任又は免職は、医師2名の診断によつて職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和28年11月2日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月11日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の分限に関する条例施行規則

昭和27年12月20日 規則第7号

(平成25年4月11日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和27年12月20日 規則第7号
昭和28年11月2日 規則第2号
昭和47年9月30日 規則第25号
平成25年4月11日 規則第17号