○向日市職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、向日市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第15号。以下「条例」という。)第4条第5項及び第14条の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。

(勤務延長)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項の規定により承認を得ようとするときは、勤務延長の期限延長承認申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。この場合において、当該申請書には次条の書面を添付するものとする。

第4条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。

第5条 任命権者は、勤務延長を行つた職員を異動させようとするときは、勤務延長職員の異動承認申請書(様式第2号)を提出して、市長の承認を得るものとする。

(書面の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員にその旨を記載した書面を交付するものとする。

(1) 職員が定年退職する場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合

(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(報告)

第7条 任命権者は、毎年5月末日までに、勤務延長の状況報告書(様式第3号)を提出して前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を、市長に報告しなければならない。

(定年前再任用短時間勤務職員の任用)

第8条 条例第13条の規則で定める情報は、定年前再任用(同条の規定により採用されることをいう。以下同じ。)されることを希望する者の次に掲げる情報とする。

(1) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第9条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たつては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条

条例第4条第1項

条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第3条

条例第4条第2項

条例第4条第2項(条例附則第2項において準用する場合を含む。第6条第3号において同じ。)

第4条

条例第4条第3項及び第4項

条例第4条第3項及び第4項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第6条第4号

条例第4条第4項

条例第4条第4項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例附則第4項の規則で定める職及び職員)

3 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年向日市条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(改正条例附則第4項に規定する新条例定年をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例第1条の規定による改正前の向日市職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が改正条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

4 改正条例附則第4項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

5 改正条例附則第6項に規定する規則で定める情報は、同項各号に掲げる者についての次に掲げる情報とする。

(1) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(改正条例附則第21項の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

6 改正条例附則第21項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる短時間勤務の職のうち、当該短時間勤務の職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項から第8項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(改正条例附則第21項に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下この項から第8項までにおいて同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢に準じた年齢を超える短時間勤務の職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

7 改正条例附則第21項の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における当該職に係る新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢に準じた年齢に達している者とする。

8 改正条例附則第21項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第6項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、定年前再任用短時間勤務職員のうち基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に準じた年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

(昭和61年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(改正後の向日市職員の定年等に関する条例施行規則における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の向日市職員の定年等に関する条例施行規則の規定を適用する。

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向日市職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月31日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)