○向日市分限懲戒審査会に関する規程

昭和55年6月30日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、向日市職員が法律又は条例に違反した場合で、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条及び第29条により処分を行うときに、向日市分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)において審査し、もつて処分の公正を期すことを目的とする。

(委員)

第2条 審査会委員は、10人以内としその都度市長が任命する。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、学識経験者その他審査に関し適当と認める者を委員に委嘱することができる。

(委員長)

第3条 委員長は、委員の中から互選する。

(会議)

第4条 審査会は、市長が必要に応じ招集する。

(審査事項)

第5条 審査会は、次の事項を審査する。

(1) 法第28条に基づく分限処分

(2) 法第29条に基づく懲戒処分

(審査会の非公開)

第6条 審査会は、非公開とする。

(事情の聴取等)

第7条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情聴取し、意見を求めることができる。

(答申)

第8条 審査会で審査した結果は、ただちに市長に答申するものとする。

(事務局)

第9条 審査会の事務局は、人事課内に置く。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に審査会が定める。

この訓令は、昭和55年6月30日から施行する。

(昭和58年3月17日訓令第2号)

この訓令は、昭和58年3月17日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第3号)

1 この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年11月1日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(向日市情報セキュリティポリシーの一部改正)

2 向日市情報セキュリティポリシー(平成16年訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月26日訓令第2号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

向日市分限懲戒審査会に関する規程

昭和55年6月30日 訓令第7号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和55年6月30日 訓令第7号
昭和58年3月17日 訓令第2号
平成16年6月30日 訓令第3号
平成18年11月1日 訓令第12号
令和元年12月26日 訓令第2号