○職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

昭和27年12月20日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関して規定することを目的とする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。

(1) 市の特別職として職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(3) 市の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け講演、講義等を行う場合

(5) 職員の教養を目的とする講習会その他これらに類するものであつて市若しくは国、他の地方公共団体、学校その他の団体が行うものに参加する場合

(6) 国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は第49条の2第1項の規定により措置の要求若しくは審査を請求する場合

(8) 法第55条第11項の規定により、当局に対し、不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(9) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条第1項の規定により教育に関する他の事業又は事務を行う場合

(10) 前各号に掲げるものの外、市長が特に認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月21日規則第20号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

昭和27年12月20日 規則第4号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和27年12月20日 規則第4号
昭和47年9月21日 規則第20号
平成7年3月28日 規則第13号
平成15年3月31日 規則第6号