○向日市中央公民館に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
昭和50年9月30日
教委訓令第2号
(勤務時間)
第1条 向日市中央公民館に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間は、次条に規定する週休日を除き次のとおりとする。
(1) 火曜日から金曜日まで及び日曜日は、午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、正午から午後1時までの間は、休憩時間とする。
(2) 土曜日は、午前8時30分から午後0時30分までとする。
2 事務又は職務の特殊性により前項の規定により難い職員の休憩時間の割振りは、館長が別に定める。
(週休日)
第2条 職員の週休日は、職員の勤務条件の特殊性により、月曜日及び4週間ごとの期間のうちいずれか2の日曜日で館長が職員ごとに定める日とする。
(休日の特例)
第3条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日にあたるときは、その翌日を職員の休日とする。
附則
この訓令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和53年7月1日教委訓令第1号)
この訓令は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日教委訓令第2号)
この訓令は、平成3年4月7日から施行する。
附則(平成5年9月29日教委訓令第2号)
この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月7日教委訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。