○向日市立図書館及び向日市文化資料館に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

昭和59年10月31日

教委訓令第1号

(勤務時間)

第1条 向日市立図書館及び向日市文化資料館に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間は、次条に規定する週休日を除き午前9時30分から午後6時15分までとする。ただし、正午から午後1時までの間は、休憩時間とする。

2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難い職員の休憩時間の割振りは、館長が別に定める。

(週休日)

第2条 職員の週休日は、職員の勤務条件の特殊性により、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その翌日)並びに4週間ごとの期間のうちいずれか2の日曜日及び2の土曜日で館長が職員ごとに定める日とする。

(休日の特例)

第3条 祝日法による休日の代替日の指定については、勤務条件の特殊性により館長が職員ごとに定める日とする。

この訓令は、昭和59年11月1日から施行する。

(平成3年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月7日から施行する。

(平成5年9月29日教委訓令第2号)

この訓令は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年3月7日教委訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年10月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成15年11月1日から施行する。

(平成21年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

向日市立図書館及び向日市文化資料館に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

昭和59年10月31日 教育委員会訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和59年10月31日 教育委員会訓令第1号
平成3年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成5年9月29日 教育委員会訓令第2号
平成6年3月7日 教育委員会訓令第1号
平成7年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成15年10月31日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成29年4月1日 教育委員会訓令第1号