○向日市天文館に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成5年3月29日

教委訓令第1号

(勤務時間)

第1条 向日市天文館に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間は、次条に規定する週休日を除き午前9時から午後5時45分までとする。ただし、正午から午後1時までの間は、休憩時間とする。

2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難い職員の休憩時間の割振りは、館長が別に定める。

(週休日)

第2条 職員の週休日は、職員の勤務条件の特殊性により、月曜日及び火曜日とする。

(休日の特例)

第3条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日又は火曜日に当たるときは、館長が職員ごとに定める日を職員の休日とする。

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月29日教委訓令第2号)

この訓令は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年3月7日教委訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年10月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成15年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年8月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

向日市天文館に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成5年3月29日 教育委員会訓令第1号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成5年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成5年9月29日 教育委員会訓令第2号
平成6年3月7日 教育委員会訓令第1号
平成7年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成15年10月31日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成24年8月30日 教育委員会訓令第1号