○向日市職員の研修に関する規程
昭和51年1月10日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項の規定に基づいて、職員の勤務能率の発揮および増進のために行う研修に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(研修の内容)
第2条 研修は、職員が現に担当し、または将来担当することが予想される職務の遂行に必要な知識および技能等の向上を図り、あわせて職員としての人格と教養を高める内容とする。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職場研修 職場研修とは、職場内で業務を通じて行う研修をいう。
(2) 集合研修 集合研修とは、職場外で行われる研修をいう。
ア 新期採用職員研修
イ 技能労務職員研修
ウ 初級・中級職員研修
エ 管理・監督者研修
オ 政策形成研修
カ 実務・専門研修
キ 全国市長会、近畿市長会および府下市長会委託研修
ク その他の集合研修
(3) 派遣研修 派遣研修とは、職員を外国都市及び長期間研修機関、行政機関等に派遣して行う研修をいう。
(4) 自主研修 自主研修とは、自己啓発の高揚と職務遂行能力の向上を図るために行う研修をいう。
(研修の計画及び実施)
第4条 人事課長は、毎年3月31日までに、職員研修に関する翌年度の計画を立て、その計画に基づいて、これを実施しなければならない。
(職場研修)
第5条 所属長は、所属の職員に対し、職務遂行上必要な知識及び技能を習得させるため、常に適切な職場研修を行うよう努めなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、所属長に職場研修を行わせることができる。
(研修の決定)
第6条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の集合研修および派遣研修に関する事項等は、市長が決定する。ただし、必要なときは所属長と協議するものとする。
(研修生の服務規律等)
第7条 研修生は、所定の規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。
2 研修期間中における研修生の服務については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第2号)第2条第1号の規定に基づき、その職務に専念する義務を免除する。
3 研修生が、次の各号の一に該当するときは、その者の受講を停止し、または免除することができる。
(1) 規律をみだす等研修生として、ふさわしくない行為のあつた場合
(2) 心身の故障のため受講に堪えない場合
(3) その他受講に支障ある場合
4 前項の規定により研修生の受講を停止し、または免除したときは、直ちに、その旨を当該研修生の所属長に通知しなければならない。
(研修の委託)
第8条 市長は、必要と認めるときは、他の研修機関または学校等に委託して職員の研修を行うことができる。
(研修の講師)
第9条 職員研修の講師は、学識経験者または本市ならびに他の地方公共団体等の職員とする。
(研修の報告)
第10条 研修を終了した職員は、市長が必要と認めるものについて、その研修科目の全部または一部の内容についての報告書を提出しなければならない。
(実施細目)
第11条 この規程の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月28日訓令第3号)
この訓令は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成7年5月15日訓令第2号)
この訓令は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日訓令第3号)抄
1 この訓令は、平成16年7月1日から施行する。