○職場研修推進委員会規程

平成7年6月9日

訓令第3号

(設置)

第1条 向日市職員の研修に関する規程(昭和51年訓令第1号。以下「規程」という。)第5条に規定する職場研修のうち、全庁的に実施すべきものについて、円滑かつ効果的に推進するため、職場研修推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に定める事項について審議するものとする。

(1) 毎年度全庁的に取り組むべき研修に関すること。

(2) 職場研修の効果的な実施のための方策に関すること。

(3) 職場研修の実施方法についての各部間の調整に関すること。

(4) 政策提案の実施及び審査に関すること。

(5) その他職場研修に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、総務部長をもつて充てる。

3 委員は、各部ごとに市長が任命する。

4 委員会に副委員長1人を置き、委員のうちから互選によりこれを決める。

5 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長の職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、人事課において行う。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第3号)

1 この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日訓令第1号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

職場研修推進委員会規程

平成7年6月9日 訓令第3号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年6月9日 訓令第3号
平成16年6月30日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成30年6月29日 訓令第1号