○職場研修推進委員会規程
平成7年6月9日
訓令第3号
(設置)
第1条 向日市職員の研修に関する規程(昭和51年訓令第1号。以下「規程」という。)第5条に規定する職場研修のうち、全庁的に実施すべきものについて、円滑かつ効果的に推進するため、職場研修推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に定める事項について審議するものとする。
(1) 毎年度全庁的に取り組むべき研修に関すること。
(2) 職場研修の効果的な実施のための方策に関すること。
(3) 職場研修の実施方法についての各部間の調整に関すること。
(4) 政策提案の実施及び審査に関すること。
(5) その他職場研修に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、総務部長をもつて充てる。
3 委員は、各部ごとに市長が任命する。
4 委員会に副委員長1人を置き、委員のうちから互選によりこれを決める。
5 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長の職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、人事課において行う。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日訓令第3号)抄
1 この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日訓令第1号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。