○向日市優良職員表彰規則

平成2年1月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、市の職員及び部、課、事業所等の組織で職務に関し顕著な功績があつたと認められるもの又は善行のあつたものに対して行う表彰(以下「優良職員表彰」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 優良職員表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して表彰状及び金品を授与してこれを行う。

(1) 職務に関し有益な研究、発明又は発見をしたもの

(2) 職務に関しその業績が顕著であるもの

(3) 他の職員の模範となるべき善行又は功績のあつたもの

2 授与する金品については、次の等級に基づくものとする。

(1) 1級 20,000円

(2) 2級 10,000円

3 表彰は、第1項各号に該当するものがあつたとき市長が随時これを行う。

(被表彰者の決定及び等級の決定)

第3条 被表彰者の決定及び等級の決定は、優良職員表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査を経て、市長が決定する。

(審査委員会)

第4条 審査委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、総務部長をもつて充てる。

3 委員は、人事課長、総務課長及び秘書課長をもつて充てる。

4 委員長は、必要と認めるときは委員会の会議に前項に規定する委員以外の職員を出席させることができる。

5 審査委員会の庶務は、人事課において処理する。

(被表彰者名簿)

第5条 被表彰者の氏名その他の必要な事項は、向日市優良職員被表彰者名簿に登載し永久に保存するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第13号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日規則第27号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日規則第15号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

向日市優良職員表彰規則

平成2年1月10日 規則第1号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成2年1月10日 規則第1号
平成8年3月29日 規則第13号
平成9年3月31日 規則第13号
平成16年6月30日 規則第27号
平成20年3月31日 規則第11号
平成30年6月27日 規則第15号