○向日市職員のハラスメントの防止等に関する規程

平成11年12月14日

訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びパワー・ハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることにより、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) セクシュアル・ハラスメント 職員が他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

(2) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント

 職員が妊娠若しくは出産したこと、それらに起因する症状により勤務することができないこと、できなかつたこと若しくは能率が低下したこと又は不妊治療を受けることに関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 職員に対する妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(3) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であつて、職員に精神的もしくは身体的な苦痛を与え、職員の人格もしくは尊厳を害し、または職員の勤務環境を害することとなるようなもの

(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。

(市長の責務)

第3条 市長は、ハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を行うとともに、任命権者がハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たるものとする。

(任命権者の責務)

第4条 任命権者は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 任命権者は、当該任命権者に所属する職員が他の任命権者に所属する職員(以下「他所属の職員」という。)からハラスメントを受けたとされる場合には、当該他所属の職員に係る任命権者に対し、当該他所属の職員に対する調査を行うよう要請するとともに、必要に応じて当該他所属の職員に対する指導等の対応を行うよう求めなければならない。この場合において、当該調査又は対応を行うよう求められた任命権者は、これに応じて必要と認める協力を行わなければならない。

3 任命権者は、ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントが行われた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメント又はハラスメントを生じさせる言動をしてはならない。

2 職員は、次条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

3 職員を管理監督する立場にある者は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員に対する指針)

第6条 市長は、職員がハラスメントをなくするために、認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について、指針を定めるものとする。

2 任命権者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修)

第7条 任命権者は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 任命権者は、ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。この場合において、特に、新たに職員となつた者にハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに新たに管理監督者となつた職員にハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。

3 市長は、任命権者が前2項の規定により実施する研修等の調整及び指導に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められるハラスメントの防止等ための研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。

(苦情相談への対応)

第8条 任命権者は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける相談員を配置し、相談員が苦情相談を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。この場合において、任命権者は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。

2 相談員は、苦情相談の内容について、秘密の保持に努めるとともに、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は、次条第1項の指針に十分留意しなければならない。

3 職員は、相談員に対して苦情相談を行うほか、市長に対しても苦情相談を行うことができる。この場合において、市長は、苦情相談を行つた職員等から事情の聴取を行う等の必要な調査を行い、当該職員に対して指導、助言及び必要なあつせん等を行うものとする。

(苦情相談に関する指針)

第9条 市長は、相談員がハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 任命権者は、相談員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。

(令和2年6月1日訓令第6号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年12月28日訓令第10号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

向日市職員のハラスメントの防止等に関する規程

平成11年12月14日 訓令第9号

(令和4年1月1日施行)