○向日市役所警備員規程

昭和50年3月31日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、向日市役所警備員(以下「警備員」という。)の服務および勤務時間等を定めることを目的とする。

(義務)

第2条 警備員は、勤務時間中に、この規程の定めるところにより誠実に職務に従事しなければならない。

(勤務時間)

第3条 警備員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 宿直の勤務時間は、午後5時から翌日の午前8時30分までとする。

(2) 日直の勤務時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(3) 前2号に定める勤務の割当ては、別に定める。

(職務内容)

第4条 警備員の職務は、次のとおりとする。

(1) 庁舎内外の巡視に関すること。

(2) 気象通報、災害情報の受理および連絡に関すること。

(3) 災害発生時の非常処置に関すること。

(4) 庁舎出入口および扉の開閉に関すること。

(5) 到着文書および物品の収受ならびに処理に関すること。

(6) 着発信電話の接続に関すること。

(7) 戸籍関係諸届の受理ならびに埋火葬許可証の発行に関すること。

(8) 行旅病人および行旅死亡人の取扱いに関すること。

(9) その他財産管理課長が特に命じたこと。

(災害発生時の措置)

第5条 警備員は、火災その他の非常災害等が発生し、または発生するおそれがあると認めたときは、直ちに臨時の措置をとるとともに、担当課長に報告または連絡しなければならない。

(勤務引継ぎ及び報告)

第6条 警備員は、勤務中に取り扱つた事項を警備業務日誌に記載し、後任者に引き継ぐとともに、財産管理課長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月30日訓令第11号)

この訓令は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和56年6月30日訓令第3号)

この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和58年7月1日訓令第7号)

この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成5年9月29日訓令第8号)

この訓令は、平成5年10月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第9号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

向日市役所警備員規程

昭和50年3月31日 訓令第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和50年3月31日 訓令第4号
昭和50年6月30日 訓令第11号
昭和56年6月30日 訓令第3号
昭和58年7月1日 訓令第7号
平成5年9月29日 訓令第8号
令和5年9月29日 訓令第9号