○向日市職員被服貸与規程

昭和48年2月9日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)が、職務執行上特に必要とする被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の貸与を受ける職員の職種、貸与品、貸与期間及び貸与数)

第2条 被服の貸与を受ける職員の職種並びに貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、貸与期間及び貸与数は、別表のとおりとする。

(貸与品の制式)

第3条 貸与品の制式については、別に定める。

(着用)

第4条 貸与品は、公務執行中常に着用しなければならない。ただし、修理、洗濯その他の事由により着用することができない場合で、所属長の承認を得たときは、この限りでない。

2 貸与品を着用したときは、常に清潔、端正を旨とし、本市職員としての品位保持に努めなければならない。

(着用期間)

第5条 貸与品の着用期間は、次のとおりとする。ただし、所属長が必要と認めるときは、着用期間を伸縮することができる。

(1) 夏用 6月1日から9月30日まで

(2) 冬用 10月1日から翌年5月31日まで

(3) 防寒服 12月1日から翌年5月31日まで

(4) 夏冬の区別のないもの 四季を通じて着用

(貸与期日)

第6条 貸与品の貸与期日は、総務部長が定める。

(貸与品の保管)

第7条 貸与品の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、善良な管理者の注意をもつて貸与品を使用し、及び保管しなければならない。

2 貸与品の補修、洗濯等保管に必要な費用は、被貸与者の負担とする。

(貸与品の返納)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合には、被貸与者は所属長を経て、総務部長に貸与品を速やかに返納しなければならない。ただし、第10条に定める場合及び感染症疾患により退職した場合はこの限りでない。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 同一貸与品の貸与を受けない職に転じたとき。

(3) 退職したとき。

(再貸与)

第9条 被貸与者は、貸与期間内において、貸与品を亡失又はき損して使用できないときは、直ちにその旨を所属長を経て総務部長に届け出なければならない。

2 前項の届出を受け、総務部長が必要と認めたときは、貸与品を再貸与することができる。

(損害賠償義務)

第10条 被貸与者は、貸与品を故意又は過失によつて亡失又はき損して使用できなくなつたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 賠償の方法その他については、総務部長が定める。

(共用被服)

第11条 第2条に規定する貸与品以外の被服で職員が職務執行上必要とする被服は、共用被服として備えおくことができる。

2 前項の共用被服の数及び備付けを必要とする職場は、総務部長が定める。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、被服の貸与について必要な事項は、総務部長が定める。

附則

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行前ですでに被服の貸与を受けた職員については、本規程に基づいて貸与されたものとみなす。

附則(昭和49年11月15日訓令第9号)

この訓令は、昭和49年11月20日から施行する。

附則(昭和50年1月30日訓令第1号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和50年6月30日訓令第10号)

この訓令は、昭和50年7月1日から施行する。

附則(昭和54年5月21日訓令第6号)

この訓令は、昭和54年6月1日から施行する。

附則(昭和55年4月22日訓令第6号)

この訓令は、昭和55年4月22日から施行する。

附則(昭和56年6月30日訓令第3号)

この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。

附則(昭和57年3月15日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和58年5月14日訓令第3号)

この訓令は、昭和58年5月14日から施行する。

附則(昭和58年7月1日訓令第7号)

この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。

附則(昭和63年7月1日訓令第3号)

この訓令は、昭和63年7月1日から施行し、改正後の別表老人デイ・サービスセンター職員の項の規定は、昭和63年6月1日から適用する。

附則(平成2年5月16日訓令第4号)

この訓令は、平成2年5月16日から施行する。

附則(平成3年3月20日訓令第4号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成11年6月30日訓令第5号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年6月29日訓令第6号)

この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

附則(平成14年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年6月30日訓令第3号)抄

1 この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年6月29日訓令第3号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成30年6月29日訓令第1号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日訓令第4号)抄

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年10月30日訓令第9号)

この訓令は、令和2年10月30日から施行する。

附則(令和5年9月29日訓令第7号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

附則(令和6年3月26日訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表

向日市職員被服貸与期間基準表

職種

貸与品

貸与期間

貸与数

備考

・環境整備員

作業服 夏、上

1年

1枚

ゴム引、布引手袋については、別途定める。

夏、下

1

2

冬、上下

1

1

雨合羽

2

1

長靴

1

1

運動靴

1

2

作業帽 夏、冬

1

1

・土木作業員

作業服 夏、上下

1

1

布引手袋については、別途定める。

冬、上下

1

1

雨合羽

2

1

防寒服

2

1

長靴

1

1

地下足袋

1

2

作業員 夏、冬

1

1

・用務員(書類送達員)

作業服 夏、下

1

1

 

冬、下

1

1

雨合羽

1

1

防寒服

3

1

・徴収事務職員

事務服 夏、上下

2

1

 

冬、下

2

1

防寒服

3

1

雨合羽

3

1

・保健師

訪問服 夏、上

1

1


防寒服

3

1

雨合羽

2

1

・主任調理師

調理師

調理員

(学校 保育所)

調理衣

1

2

ゴム手袋については、別途定める。

ゴムエプロン

1

1

三角巾

1

1

長靴

1

2

・用務員(書類送達員を除く。)

作業服 夏、上下

1

1

 

冬、上下

2

1

長靴

2

1

・都市整備部技師等

作業服 夏、上下

2

1

手袋については、別途定める。

冬、上下

2

1

防寒服

3

1

安全靴

3

1

長靴

2

1

・農業土木関係職員等

作業服 夏、上下

3

1


冬、上下

3

1

防寒服

3

1

長靴

2

1

・防災安全課職員

作業服 夏、上下

3

1


冬、上下

3

1

防寒服

3

1

長靴

2

1

・衛生環境課職員

作業服 夏、上下

2

1

ゴム引、布引手袋については、別途定める。

冬、上下

2

1

雨合羽

2

1

長靴

2

1

作業帽 夏、冬

2

1

・男子事務職員

事務服 夏、上

2

1

 

冬、上

3

1

・女子事務職員

事務服 夏、上

3

1

 

冬、上

3

1

・ケースワークに従事する地域福祉課の職員等

防寒服

3

1

 

・文教課文化財担当職員

作業服 上下

1

1

作業帽については、別途定める。

防寒服

3

1

安全靴

2

1

長靴

2

1

・生涯学習課社会体育担当職員

作業服 上下

2

1

 

・栄養士

白衣

1

1


防寒服

3

1

雨合羽

2

1

・財産管理課職員

作業服 上下

3

1

 

防寒服

3

1

長靴

2

1

・災害対策業務に従事する職員

作業服 上下

5

1

 

雨合羽

5

1

長靴

5

1

向日市職員被服貸与規程

昭和48年2月9日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第4章 職員厚生
沿革情報
◆ 昭和48年2月9日 訓令第2号
◇ 昭和49年11月15日 訓令第9号
◇ 昭和50年1月30日 訓令第1号
◇ 昭和50年6月30日 訓令第10号
◇ 昭和54年5月21日 訓令第6号
◇ 昭和55年4月22日 訓令第6号
◇ 昭和56年6月30日 訓令第3号
◇ 昭和57年3月15日 訓令第1号
◇ 昭和57年4月1日 訓令第2号
◇ 昭和58年5月14日 訓令第3号
◇ 昭和58年7月1日 訓令第7号
◇ 昭和63年7月1日 訓令第3号
◇ 平成2年5月16日 訓令第4号
◇ 平成3年3月20日 訓令第4号
◇ 平成4年3月31日 訓令第2号
◇ 平成8年3月29日 訓令第3号
◇ 平成9年3月31日 訓令第2号
◇ 平成11年6月30日 訓令第5号
◇ 平成12年3月31日 訓令第2号
◇ 平成13年6月29日 訓令第6号
◇ 平成14年4月1日 訓令第3号
◇ 平成16年6月30日 訓令第3号
◇ 平成18年3月31日 訓令第4号
◇ 平成19年6月29日 訓令第3号
◇ 平成20年3月31日 訓令第5号
◇ 平成30年6月29日 訓令第1号
◇ 令和2年4月1日 訓令第2号
◇ 令和2年4月1日 訓令第4号
◇ 令和2年10月30日 訓令第9号
◇ 令和5年9月29日 訓令第7号
◇ 令和6年3月26日 訓令第4号