○向日市費用弁償条例
昭和28年11月2日
条例第16号
第1条 次の各号に掲げる者に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。
(1) 地方自治法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会に出頭した者
(2) 公職選挙法第212条第1項の規定により選挙管理委員会に出頭した者
(3) 地方自治法第100条第1項後段の規定により議会に出頭した者
(4) 地方自治法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(5) 地方自治法第199条第8項の規定により監査委員に出頭した者
(6) 地方自治法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者
(7) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により農業委員会に出頭した者
(8) 地方公務員法第8条第6項の規定により証人として公平委員会に出頭した者
(9) 行政不服審査法第34条又は第74条の規定により出頭した参考人又は鑑定人
第2条 前条の規定により支給する旅費については、向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年条例第6号)を準用する。
第3条 前条に定めるものを除く外、必要な経費は、その実費を弁償することができる。
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和28年11月2日からこれを施行する。
附則(昭和47年9月29日条例第20号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和48年6月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月29日条例第10号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。ただし、第1条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。