○向日市費用弁償条例

昭和28年11月2日

条例第16号

第1条 次の各号に掲げる者に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

(1) 地方自治法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会に出頭した者

(2) 公職選挙法第212条第1項の規定により選挙管理委員会に出頭した者

(3) 地方自治法第100条第1項後段の規定により議会に出頭した者

(4) 地方自治法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(5) 地方自治法第199条第8項の規定により監査委員に出頭した者

(6) 地方自治法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者

(7) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により農業委員会に出頭した者

(8) 地方公務員法第8条第6項の規定により証人として公平委員会に出頭した者

(9) 行政不服審査法第34条又は第74条の規定により出頭した参考人又は鑑定人

第3条 前条に定めるものを除く外、必要な経費は、その実費を弁償することができる。

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和28年11月2日からこれを施行する。

(昭和47年9月29日条例第20号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年6月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年11月29日条例第10号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。ただし、第1条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

向日市費用弁償条例

昭和28年11月2日 条例第16号

(平成29年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和28年11月2日 条例第16号
昭和47年9月29日 条例第20号
昭和48年6月30日 条例第22号
平成4年3月31日 条例第7号
平成17年3月28日 条例第3号
平成18年12月22日 条例第22号
平成24年11月29日 条例第10号
平成28年3月18日 条例第1号
平成29年3月22日 条例第9号