○向日市特別職員報酬等審議会条例
昭和42年12月23日
条例第20号
(設置)
第1条 向日市議会の議員の議員報酬の額、市長、副市長及び教育長の給料並びに非常勤の特別職員の報酬の額(以下「報酬等の額」という。)について、市長の諮問に応じ審議するため、市長の附属機関として、向日市特別職員報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(諮問)
第2条 市長は、報酬等の額に関する条例を議会に提案しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会に諮問するものとする。
(組織)
第3条 審議会の委員は、委員5人をもつて組織する。
2 委員は、向日市住民のうちから市長が委嘱する。ただし、現に向日市から報酬等の支給を受けている職にあるものは、これを除くものとする。
(任期)
第4条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長が委員のうちから任命し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。
(委任)
第7条 この条例が定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月29日条例第20号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第8条中第1条の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の施行の日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
4 この条例の施行の日の前日において現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
5 前項の場合においては、第1条中第3条第1項第4号の改正規定、第5条中第5条第2項及び第3項の改正規定、第6条中第2条第2項第1号の改正規定並びに第8条、第9条及び第10条中第5条第1項の改正規定は適用しない。この場合において第1条中改正前の向日市表彰条例第3条第1項第4号、第5条中改正前の向日市議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例第5条第2項及び第3項、第6条中改正前の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例第2条第2項第1号、第8条中改正前の向日市特別職員報酬等審議会条例第1条、第9条中改正前の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例題名、第1条及び第3条並びに第10条中改正前の向日市教育委員会の教育長の給与および勤務時間等に関する条例第5条第1項中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附則(平成20年9月1日条例第17号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。