○初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則
平成4年11月27日
規則第31号
(総則)
第1条 向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第3条第4項に規定する任命権者がその所属の職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(1) 職員 条例第3条第1項の給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第5条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(職務の級の標準的な職務と同程度の職務の内容)
第3条 条例別表第2に規定する職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2の級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(経験年数の起算及び換算)
第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴欄の区分の適用に当たつて用いる学歴の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3の経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(新たに職員となつた者の職務の級)
第6条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じて決定するものとする。
2 前項の職務の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、役付職、専門的知識、特殊技術、その他経験を必要とする職に新たに採用しようとする場合においては、同種の職に在職する他の職員との均衡を勘案し、その職員の職務の級及び号給を決定することができるものとする。
(昇格)
第9条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有している者を、その者の属する職務の級の1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合で、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(昇格の場合の号給)
第10条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第11条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
(特定職員の昇給の号給数)
第13条 職務の級が6級以上であるもの(以下「特定職員」という。)を条例第4条第2項の規定による昇給をさせる場合の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(特定職員以外の職員の昇給の号給数)
第14条 特定職員以外の職員を条例第4条第2項の規定による昇給をさせる場合の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率推進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(特別の場合の昇給)
第16条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障がいの状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、市長の定めるところにより、条例第4条第2項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時等における号給の調整等)
第17条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第6の休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(号給の訂正)
第18条 職員の号給の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行なうことができる。
(雑則)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年12月1日から施行する。
(標準的な職務の内容を定める規則及び向日市職員の最高号給を超える給料月額を受ける職員の昇給に関する規則の廃止)
2 標準的な職務の内容を定める規則(昭和55年規則第28号)及び向日市職員の最高号給を超える給料月額を受ける職員の昇給に関する規則(昭和57年規則第40号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に職員である者の職務の級並びに号給及び給料月額は、この規則により職務の級並びに号給及び給料月額の決定を受けているものとみなす。
附則(平成4年12月28日規則第33号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成7年1月13日規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日規則第29号)
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則第14条ただし書に規定する職員の昇給については、改正後の初任給、昇給、昇格の基準に関する規則第14条の規定にかかわらず、別に定めるものは、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日規則第14号)抄
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日規則第15号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成17年規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年12月27日規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正)
2 管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年6月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和5年5月2日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
別表第1 削除
別表第2(第4条関係)
級別資格基準表
(ア) 学歴別級別資格基準
職務の級 学歴 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
大学卒 |
| 1 | 別に定める。 | ||||
| 1 | ||||||
短大卒 |
| 3 | |||||
0 | 3 | ||||||
高校卒 |
| 5 | |||||
0 | 5 |
(イ) 年齢別級別資格基準
職務の級 年齢 | 1 | 2 | 3 |
18歳~22歳 |
| 5 | 別に定める。 |
| 0 | ||
23歳~28歳 |
| 2 | |
0 | 2 | ||
29歳以上 |
| 4 | |
0 | 4 |
1 職務の級欄の上段の数字は、当該職務の級に昇格させる場合に必要な当該職務の直近下位の職務の級に引き続き在職した年数を示し、それぞれに対応する下段の数字は、当該職務の級に決定する場合に必要な経験年数を示すものとする。
2 「別に定める事項」については、国、府その他類似団体の昇格年限及び級別職務分類表に定める職務の内容から任命権者が定める。
別表第3(第5条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
別表第4(第7条関係)
初任給基準表
(ア) 学歴別初任給基準
区分 | 初任給 |
大学卒 | 1級 29号給 |
短大卒 | 1級 17号給 |
高校卒 | 1級 9号給 |
(イ) 年齢別初任給基準
年齢 | 初任給 |
18歳 | 1級 9号給 |
19歳~20歳 | 1級 13号給 |
21歳 | 1級 17号給 |
22歳 | 1級 21号給 |
23歳~24歳 | 1級 29号給 |
25歳~26歳 | 2級 5号給 |
27歳~28歳 | 2級 9号給 |
29歳~31歳 | 2級 13号給 |
32歳~35歳 | 2級 17号給 |
36歳以上 | 2級 21号給 |
別表第5(第10条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 53 | 55 | ||||
95 | 53 | 55 | ||||
96 | 53 | 55 | ||||
97 | 53 | 55 | ||||
98 | 54 | 55 | ||||
99 | 54 | 55 | ||||
100 | 54 | 56 | ||||
101 | 54 | 56 | ||||
102 | 54 | 56 | ||||
103 | 55 | 56 | ||||
104 | 55 | 56 | ||||
105 | 55 | 56 | ||||
106 | 55 | 56 | ||||
107 | 55 | 57 | ||||
108 | 56 | 57 | ||||
109 | 56 | 57 | ||||
110 | 56 | 57 | ||||
111 | 56 | 57 | ||||
112 | 56 | 57 | ||||
113 | 56 | 57 | ||||
114 | 56 | |||||
115 | 56 | |||||
116 | 56 | |||||
117 | 57 | |||||
118 | 57 | |||||
119 | 57 | |||||
120 | 57 | |||||
121 | 57 | |||||
122 | 57 | |||||
123 | 57 | |||||
124 | 57 | |||||
125 | 57 |
別表第6(第17条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
職員の分限に関する条例(昭和28年条例第14号)第2条第1項の規定による休職(同項第3号の規定によるものにあつては、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
派遣職員の派遣の期間 | |
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第15条に規定する介護休暇の期間 | |
職員の分限に関する条例第2条第2項の規定による休職の期間 | 2/3以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあつては、3/3以下) |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては、1/2以下) |
職員の分限に関する条例第2条第1項第3号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以下 |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考
1 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至つた日以後の休職等の期間に限るものとする。
2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。