○扶養手当の支給に関する規則

平成5年12月24日

規則第38号

(総則)

第1条 向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第8条の規定による扶養手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(扶養親族の範囲)

第2条 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額130万円以上である者。ただし、65歳以上の者であつて公的な年金たる給付を受給している場合は、年額140万円以上である者

(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(届出)

第3条 条例第9条第1項の規定による届出は、庶務事務システム(電磁的記録により、職員の勤務状況等を記録し、管理するシステムをいう。)又は扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

(扶養親族の認定)

第4条 任命権者は、前条に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。

3 任命権者は、前2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第5条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第8条第2項の扶養親族としての要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号ただし書の規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現になされた届出及び認定は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成28年12月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

3 第4条の規定による改正後の扶養手当の支給に関する規則の様式第1号及び第2号については、平成30年4月1日から適用し、平成29年1月1日から平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成31年3月28日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

扶養手当の支給に関する規則

平成5年12月24日 規則第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成5年12月24日 規則第38号
平成28年12月28日 規則第16号
平成31年3月28日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第14号