○扶養手当の支給に関する規則
平成5年12月24日
規則第38号
(総則)
第1条 向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第8条の規定による扶養手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(扶養親族の範囲)
第2条 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額130万円以上である者。ただし、65歳以上の者であつて公的な年金たる給付を受給している場合は、年額140万円以上である者
(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。
3 任命権者は、前2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(支給の始期及び終期)
第5条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号ただし書の規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現になされた届出及び認定は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年12月28日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
3 第4条の規定による改正後の扶養手当の支給に関する規則の様式第1号及び第2号については、平成30年4月1日から適用し、平成29年1月1日から平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令和7年改正条例附則第2項の規定が適用される間の読替え)
3 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の扶養手当の支給に関する規則(以下「改正後の扶養手当支給規則」という。)第3条第1項中「条例第8条第1項の」とあるのは「向日市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年条例第5号)附則第2項の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の条例」という。)」と、改正後の扶養手当支給規則第2条及び第3条第1項並びに第5条第1項中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。