○住居手当の支給に関する規則

昭和50年1月30日

規則第2号

(総則)

第1条 向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第9条の2の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 次の各号に掲げる職員には、住居手当は支給しない。

(1) 職員が住宅を借り受けた者とその借り受けに係る住宅を共同して使用し、家賃の一部を負担している場合(職員が扶養親族の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払つている場合は除く。)

(2) 職員が父母または配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している場合

第3条及び第4条 削除

(届出)

第5条 新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、庶務事務システム(電磁的記録により、職員の勤務状況等を記録し、管理するシステムをいう。)又は住居届(様式第1号)により、その居住の実情等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(家賃の算定の基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の前日までの間において条例第9条の2第2項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第6条および第9条の規定の適用については、第6条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第9条の2第2項の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(平成9年1月16日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日規則第29号)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の様式第2号により作成された住居手当認定簿は、改正後の様式第2号による住居手当認定簿とみなす。

(平成28年12月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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住居手当の支給に関する規則

昭和50年1月30日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和50年1月30日 規則第2号
平成9年1月16日 規則第1号
平成9年3月31日 規則第12号
平成16年3月26日 規則第7号
平成23年12月26日 規則第29号
平成28年12月28日 規則第16号
平成31年3月28日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第14号