○管理職手当に関する規則
昭和47年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第10条の2の規定に基づき、管理職手当について、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理職手当の支給を受けることができる職及び管理職手当の額)
第2条 条例第10条の2第1項の規則で定める者は、別表第1に掲げる職にある職員とする。
3 職員が、管理職手当の支給を受けることができる職又は条例第7条の規定に基づく給料の調整額(以下「調整額」という。)の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当又は調整額は支給しないものとする。
(支給できない場合)
第3条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて、次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかつた場合。ただし、条例第17条第1項の規定の適用を受ける場合及び公務上の負傷若しくは疾病により、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、承認を得て勤務しなかつた場合を除く。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第14項の規定の適用を受ける管理職手当の額)
2 向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第14項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項の規定の適用については、当分の間「に定める額」とあるのは「に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附則(昭和47年5月11日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年9月30日規則第34号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和47年10月5日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和48年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年8月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月10日から適用する。
附則(昭和49年4月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年6月30日規則第24号)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第18号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月30日規則第23号)
この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
附則(昭和52年7月1日規則第29号)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和53年4月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月24日規則第16号)
この規則は、昭和53年5月25日から施行する。
附則(昭和53年7月1日規則第20号)
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和54年6月30日規則第16号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月30日規則第21号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第18号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月30日規則第22号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第8号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年10月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月12日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月22日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月23日規則第25号)
この規則は、昭和63年12月24日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月30日規則第22号)
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第12号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第13号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月29日規則第27号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日規則第36号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第16号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日規則第21号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第14号)抄
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第31号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日規則第23号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日規則第15号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第29号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第26号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第19号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正)
2 管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年3月31日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月27日規則第15号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月30日規則第30号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職 | 区分 | |
市長の事務部局 | 企画理事 | 第1種 |
総括監・危機管理監 | 第2種 | |
部長 | 第3種 | |
政策監・副部長・参事(条例別表の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受け、その職務の級が6級であるものに限る。)・福祉事務所長 | 第4種 | |
参事(給料表の適用を受け、その職務の級5級であるものに限る。)・主席課長 | 第5種 | |
課長・担当課長・会計管理者 | 第6種 | |
主幹・老人福祉センター所長・保育所長 | 第7種 | |
議会の事務部局 | 事務局長 | 第3種 |
次長 | 第6種 | |
主幹 | 第7種 | |
教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関 | 部長 | 第3種 |
副部長・教育監・参事(給料表の適用を受け、その職務の級が6級であるものに限る。) | 第4種 | |
参事(給料表の適用を受け、その職務の級が5級であるものに限る。)・主席課長 | 第5種 | |
課長・担当課長(給料表の適用を受け、その職務の級が6級であるものに限る。) | 第6種 | |
主幹・図書館の館長 | 第7種 | |
監査委員の事務部局 | 事務局長 | 第5種 |
選挙管理委員会の事務部局 | 書記長 | 第6種 |
農業委員会の事務部局 | 事務局長 | 第6種 |
別表第2(第2条関係)
区分 | 管理職手当額 |
第1種 | 90,000円 |
第2種 | 67,900円 |
第3種 | 62,900円 |
第4種 | 54,700円 |
第5種 | 51,900円 |
第6種 | 49,000円 |
第7種 | 41,700円 |