○管理職員特別勤務手当に関する規則
平成4年3月31日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第15条の8の規定に基づき、管理職員特別勤務手当について、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理職員)
第2条 条例第15条の8第1項の規則で定める職員は、管理職手当に関する規則(昭和47年規則第3号)別表第1に掲げる職にある職員とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第3条 条例第15条の8第3項の規則で定める勤務は、同条第1項(向日市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第16条(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。第5条において同じ。)の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第4条 条例第15条の8第3項第1号の規則で定める額は、第2条に規定する職員(次条第1項に掲げる職員を除く。)の占める職に係る管理職手当に関する規則別表第1に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 第1種 6,000円
(2) 第2種 6,000円
(3) 第3種 6,000円
(4) 第4種 6,000円
(5) 第5種 4,000円
(6) 第6種 4,000円
(7) 第7種 4,000円
2 条例第15条の8第3項第2号の規則で定める額は、第2条に規定する職員(次条第2項に掲げる職員を除く。)の占める職に係る管理職手当に関する規則別表第1に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 第1種 3,000円
(2) 第2種 3,000円
(3) 第3種 3,000円
(4) 第4種 3,000円
(5) 第5種 2,000円
(6) 第6種 2,000円
(7) 第7種 2,000円
第4条の2 向日市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和3年条例第23号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(この条において「特定任期付職員」という。)に係る条例第15条の8第3項第1号の規則で定める額は、当該職員が受ける任期付職員条例第6条第1項の給料表の号給又は同条第3項の規定による給料月額に応じ、それぞれ次に定める額とする。
(1) 6号給及び任期付職員条例第6条第3項の規定による給料月額 12,000円
(2) 5号給 10,000円
(3) 2号給から4号給まで 8,500円
(4) 1号給 7,000円
2 特定任期付職員に係る条例第15条の8第3項第2号の規則で定める額は、当該職員が受ける任期付職員条例第6条第1項の給料表の号給又は同条第3項の規定による給料月額に応じ、それぞれ次に定める額とする。
(1) 6号給及び任期付職員条例第6条第3項の規定による給料月額 6,000円
(2) 5号給 5,000円
(3) 2号給から4号給まで 4,300円
(4) 1号給 3,500円
第5条 次に掲げる場合には、条例第15条の8第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。
(1) 条例第15条の8第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合
(2) 条例第15条の8第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合
(勤務実績簿等)
第6条 市長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(兼)手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)附則第14項の規定の適用を受ける管理職員特別勤務手当の額)
2 向日市職員の給与に関する条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第4条の規定の適用については、当分の間「に掲げる額」とあるのは「に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附則(平成5年12月24日規則第36号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。