○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月31日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第15条の8の規定に基づき、管理職員特別勤務手当について、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員)

第2条 条例第15条の8第1項の規則で定める職員は、管理職手当に関する規則(昭和47年規則第3号)別表第1に掲げる職にある職員とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 条例第15条の8第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第15条の8第3項第1号の規則で定める額は、前条に規定する職員の占める職に係る管理職手当に関する規則別表第1に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 第1種 6,000円

(2) 第2種 6,000円

(3) 第3種 6,000円

(4) 第4種 6,000円

(5) 第5種 4,000円

(6) 第6種 4,000円

(7) 第7種 4,000円

第4条 条例第15条の8第3項第2号の規則で定める額は、第2条に規定する職員の占める職に係る管理職手当に関する規則別表第1に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 第1種 3,000円

(2) 第2種 3,000円

(3) 第3種 3,000円

(4) 第4種 3,000円

(5) 第5種 2,000円

(6) 第6種 2,000円

(7) 第7種 2,000円

2 条例第15条の8第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした第2条に規定する職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第5条 市長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(兼)手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第14項の規定の適用を受ける管理職員特別勤務手当の額)

2 向日市職員の給与に関する条例第14項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第2項及び第4条第1項の規定の適用については、当分の間「に掲げる額」とあるのは「に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成5年12月24日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月31日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成4年3月31日 規則第13号
平成5年12月24日 規則第36号
平成8年3月29日 規則第14号
平成9年12月24日 規則第33号
平成21年3月31日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年4月1日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第11号
令和5年4月1日 規則第17号