○向日市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和38年12月23日

条例第17号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第11条第1項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、支給額及び支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類及び手当の額)

第2条 特殊勤務手当の種類及び手当の額は、次のとおりとする。

(1) 市税、国民健康保険料及び介護保険料の滞納処分事務に従事した職員の特殊勤務手当 1日につき200円

(2) 感染症防疫作業に従事した職員の特殊勤務手当 1回につき200円

(3) 行旅病人及び変死人等の取扱い事務に従事した職員の特殊勤務手当 1回につき死亡人の場合は2,500円、病人の場合は1,500円

(4) 犬、ねこの死体処理に従事した職員の特殊勤務手当 1回につき400円

(5) じんかい収集車を運転した職員の特殊勤務手当 1日につき100円

(6) 清掃業務(収集・焼却)に従事した職員の特殊勤務手当 業務1日につき1,100円。

(7) 査察指導及びケースワークに従事した福祉事務所の職員の特殊勤務手当 社会福祉主事に対しては、1日につき200円。ただし、社会福祉主事以外の職員が、社会福祉主事に同行して同じ業務に従事した場合 1日につき150円

(支給方法)

第3条 特殊勤務手当は、勤務または作業に従事した日の属する月分を翌月の給料支給日に支給する。

この条例は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和39年6月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年12月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、第3条第1項第5号については、昭和40年9月1日から、第3条第1項第3号および第3条第1項第7号については、昭和41年1月1日から、それぞれ適用する。

(昭和42年6月8日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年3月26日条例第10号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月28日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和46年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年7月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和47年9月29日条例第25号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和55年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年6月25日条例第13号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年9月27日条例第13号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第9号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

向日市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和38年12月23日 条例第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和38年12月23日 条例第17号
昭和39年6月26日 条例第16号
昭和40年3月25日 条例第1号
昭和40年12月23日 条例第16号
昭和42年6月8日 条例第9号
昭和43年3月26日 条例第10号
昭和44年3月28日 条例第5号
昭和45年3月31日 条例第10号
昭和45年12月28日 条例第38号
昭和46年3月29日 条例第7号
昭和47年7月13日 条例第18号
昭和47年9月29日 条例第25号
昭和48年3月31日 条例第2号
昭和49年3月30日 条例第7号
昭和49年9月30日 条例第35号
昭和55年3月31日 条例第6号
昭和56年3月31日 条例第14号
昭和61年6月25日 条例第13号
平成3年3月20日 条例第7号
平成5年9月27日 条例第13号
平成6年3月30日 条例第4号
平成7年3月28日 条例第1号
平成13年3月21日 条例第4号
平成14年3月26日 条例第5号
平成19年6月25日 条例第9号
平成28年3月18日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第9号