○時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合に関する規則

平成6年3月31日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第13条及び第14条の規定により、時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合について定めることを目的とする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第2条 条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第13条第6項の規則で定める時間は、同項に規定する定年前再任用短時間勤務職員が当該割振り変更前の正規の勤務時間(同項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した正規の勤務時間中の全時間と割り振り変更前の正規の勤務時間との合計が、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める時間に達するまでの時間とする。

(1) 職員の勤務時間、休暇に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条の規定により週休日及び勤務時間の割り振りが定められている職員 1週間につき38時間45分

(2) 勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りが定められている職員 当該職員の勤務時間を割り振る単位になつている期間の日数を7で除して得た数に38.75を乗じて得た時間

3 条例第13条第7項の規則で定める割合は、100分の35とする。

第3条 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間条例第3条第1項ただし書に規定する週休日又は同条例第4条第1項に規定する週休日のうち同条例第3条第1項ただし書に規定する週休日に準じて割り振られることとなつた週休日(休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における7時間45分までの勤務の時間外勤務手当の支給割合は、100分の100とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第4条 条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(改正後の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合に関する規則における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

7 暫定再任用短時間勤務職員定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合に関する規則の規定を適用する。

時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合に関する規則

平成6年3月31日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成6年3月31日 規則第10号
平成7年3月28日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第30号
平成21年3月25日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第8号
平成23年3月23日 規則第6号
令和5年4月1日 規則第17号