○向日市職員の給与に関する条例附則第6項の規定による期末手当に関する規則

昭和49年5月14日

規則第15号

(支給日)

第1条 向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)附則第6項の規則で定める日は、向日市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第19号)の施行の日から10日を超えない範囲内において、市長が定める日とする。

(在職期間に応ずる割合)

第2条 条例附則第7項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1か月26日

100分の100

1か月5日以上1か月26日未満

100分の70

1か月5日未満

100分の40

(在職期間の算定)

第3条 条例第15条の4第3項の規定は、条例附則第7項に規定する在職期間の算定について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

向日市職員の給与に関する条例附則第6項の規定による期末手当に関する規則

昭和49年5月14日 規則第15号

(昭和49年5月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年5月14日 規則第15号