○向日市職員の給与に関する条例附則第6項の規定による期末手当に関する規則
昭和49年5月14日
規則第15号
(支給日)
第1条 向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)附則第6項の規則で定める日は、向日市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第19号)の施行の日から10日を超えない範囲内において、市長が定める日とする。
在職期間 | 割合 |
1か月26日 | 100分の100 |
1か月5日以上1か月26日未満 | 100分の70 |
1か月5日未満 | 100分の40 |
(在職期間の算定)
第3条 条例第15条の4第3項の規定は、条例附則第7項に規定する在職期間の算定について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。