○向日市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月31日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、向日市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であつて、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)

第2条の2 条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている定年前再任用短時間勤務職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている定年前再任用短時間勤務職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(条例第2条の3第3号ウ及び第2条の4第3号の規則で定める場合)

第2条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この条において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であつて当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であつたものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該子を養育することが困難な状態になつた場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなつた場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号に規定する市長が定める特別の事情に該当した場合

2 前項の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 第2条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(養育しなくなつた場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合

(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(勤務した期間に相当する期間)

第5条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業をしていた期間

(2) 期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成4年規則第14号)第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第17条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)

(職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失つたとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる理由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第7条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長について準用する。

3 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

4 条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 第4条の規定は、部分休業の届出について準用する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 育児休業に係る給与等に関する条例施行規則(昭和53年規則第4号)は、廃止する。ただし、義務教育諸学校等の女子教職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうち、この規則の施行の日前の期間に係る育児休業の許可の申請又は育児休業の期間の延長の申請は、それぞれ地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求又は同法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。

(平成7年3月28日規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第24号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年6月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の向日市職員の育児休業等に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年12月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(改正後の向日市職員の育児休業等に関する条例施行規則における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

9 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の向日市職員の育児休業等に関する条例施行規則の規定を適用する。

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向日市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成4年3月31日 規則第15号
平成7年3月28日 規則第11号
平成11年12月24日 規則第24号
平成14年3月29日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第13号
平成22年6月30日 規則第18号
平成23年6月20日 規則第24号
平成27年7月16日 規則第14号
平成28年12月28日 規則第16号
平成29年6月20日 規則第17号
平成29年12月28日 規則第21号
令和4年9月30日 規則第20号
令和5年4月1日 規則第17号