○向日市旅費条例

昭和26年12月24日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する市の職員等に対し支給する旅費に関しその基準を定め公務の円滑な運営に資するとともに、経費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 市が職員等に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除く外、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、または職員以外の者が公務のため一時その住所または居所を離れて旅行することをいう。

(2) 遺族 職員の配偶者、子、父母、祖父母および兄弟姉妹ならびに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又は職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

3 職員またはその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職、免職、失職または休職(以下「退職等」という。)となつた場合には、当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

4 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、職務上の義務に違反し、または職務を怠つたことその他これらに準ずるものとして市長が定める事由により退職等となつた場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

5 旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関の事故に因り、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費に相当する金額)の全部または一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲以内で旅費として支給することができる。

(旅費の種類)

第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

4 航空賃は、特に必要と認めた航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

9 第1項に掲げる旅費に代え日額旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路および方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路および方法によつて旅行し難い場合には、現によつて経路および方法によつて計算する。

第6条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて、1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第7条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため、鉄道賃、船賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者および概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを市長に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部または一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 市長は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、当該過払金を返納させなければならない。

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別急行料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する路線による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない路線による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する路線による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金。ただし、片道50キロメートル以下のものには支給しない。

(4) 特別急行列車を運行する路線による旅行の場合には、乗車に要する特別急行料金を支給する。ただし、片道100キロメートル以下のものには支給しない。

(船賃)

第10条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃およびさん橋賃含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、1等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その旅船による運賃

(航空賃)

第10条の2 航空賃(「通行税」を含む。以下同じ。)は、航空旅行について任命権者が公務上必要と認め、許可した場合に限り運賃の実費を支給する。

(車賃)

第11条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第7条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(自動車等の提供の場合)

第11条の2 第9条および前条の規定にかかわらず、自動車等を提供された区間にかかる鉄道賃または車賃は支給しない。

(日当)

第12条 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の日当の額は、別表第1の定額による。

2 前項の規定以外の日当の額は、別表第2のとおりとする。ただし、京都市、長岡京市又は大山崎町へ出張した場合は、日当を支給しない。

(宿泊料)

第13条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

(食卓料)

第14条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃の外に別に食費を要する場合に限り支給する。

(研修及び講習を受けるための旅費)

第15条 職員が研修又は講習を受けるため10日を超える期間宿泊を要する旅行をする場合における10日を超える部分の日当の額は、別表第1に定める額の2分の1の額とする。

(外国旅行の旅費)

第15条の2 外国旅行の場合における旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の定めるところに準じ、市長が別に定める。

(退職者等の旅費)

第16条 第3条第3項第1号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に退職等となつた日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費とする。

(遺族の旅費)

第17条 第3条第3項第2号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から本市までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第2号に掲げる順序によるものとし、同順位者がある場合には年長者を先にする。

(在勤地内の出張旅費)

第18条 勤務地の区域内において出張する場合の旅費については、この条例で定める旅費を支給しない。

(旅費の調整)

第19条 この条例の規定による旅費が、当該旅行の性質その他特別の事情により、明らかに実費より不足し、または超過すると任命権者が認める場合においては、旅費の全部または一部を増額または減額して支給することができる。

この条例は、昭和27年1月1日から施行する。

(昭和27年6月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月4日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年12月23日条例第16号)

この条例は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和43年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年10月1日条例第29号)

この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年7月2日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月29日条例第20号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第6号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年3月20日条例第11号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(向日市教育委員会の教育長の給与および勤務時間等に関する条例の一部改正)

2 向日市教育委員会の教育長の給与および勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(向日市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

3 向日市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和55年3月31日条例第7号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日条例第6号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第4号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年3月29日条例第9号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の向日市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月20日条例第8号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の向日市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第7号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の向日市旅費条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年3月26日条例第7号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の向日市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第10号)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

2 改正後の向日市旅費条例、向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び向日市長、副市長及び水道事業管理者の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成29年3月22日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)


常勤特別職

3,000

14,800

3,000

上記以外の者

2,200

10,900

2,200

別表第2

区分

鉄道100キロメートル以上、水路50キロメートル以上又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合

鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行であつて、当該旅行が5時間以上の場合


常勤特別職

3,000

1,500

上記以外の者

2,200

1,100

向日市旅費条例

昭和26年12月24日 条例第33号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和26年12月24日 条例第33号
昭和27年6月27日 条例第5号
昭和32年10月4日 条例第11号
昭和35年7月29日 条例第7号
昭和37年3月23日 条例第2号
昭和38年12月23日 条例第16号
昭和43年3月26日 条例第9号
昭和43年10月1日 条例第29号
昭和44年7月2日 条例第12号
昭和45年3月31日 条例第9号
昭和47年9月29日 条例第20号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和50年3月20日 条例第11号
昭和55年3月31日 条例第7号
昭和56年3月31日 条例第6号
昭和61年3月31日 条例第4号
平成元年3月29日 条例第9号
平成3年3月20日 条例第8号
平成9年3月31日 条例第7号
平成14年3月26日 条例第7号
平成18年3月27日 条例第10号
平成18年12月22日 条例第22号
平成19年6月25日 条例第10号
平成29年3月22日 条例第3号