○向日市旅費条例

昭和26年12月24日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する市の職員等に対し支給する旅費に関しその基準を定め公務の円滑な運営に資するとともに、経費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 市が職員等に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除く外、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(4) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。ただし、赴任に関する旅費の支給を受ける者の範囲、額等は、市長が別に定める。

2 職員又は職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

3 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下この号、次項及び第18条において「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

4 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、職務上の義務に違反し、または職務を怠つたことその他これらに準ずるものとして市長が定める事由により退職等となつた場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

5 第1項第2項及び第3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲以内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項から第3項まで、第5項及び前項に規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第2項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知して行わなければならない。ただし、旅行命令書等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合は、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令書等に記載又は記録をしなかった場合は、できるだけ速やかに旅行命令書等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種目)

第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして第9条から第16条までに定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費若しくは当該金額の支払をする者(以下この条及び第22条において「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、当該過払金を返納させなければならない。

4 支払担当者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支払担当者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支払担当者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

7 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項、第2項及び第3項に規定する期間その他の必要な事項は、規則で定める。

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他これらに類するものをいう。第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(船賃)

第10条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他これらに類するものをいう。次項及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他これに類するものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(宿泊費)

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額については、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2中常勤特別職については指定職職員等の欄を、常勤特別職以外の職員等については職務の級が十級以下の者の欄をそれぞれ適用する。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第9条から第12条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る前条の規定による宿泊費の額の合計額とする。

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める一夜当たりの定額とする。

(転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当)

第16条 転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当の支給額及び支給方法は、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)の定めるところに準じて、その都度市長が定める。

(外国旅行の旅費)

第17条 外国旅行の場合における旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の定めるところに準じ、その都度市長が定める。

(退職者等の旅費)

第18条 第3条第3項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 市長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(遺族の旅費)

第19条 第3条第3項第2号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

(在勤地内の出張旅費)

第20条 勤務地の区域内において出張する場合の旅費については、この条例で定める旅費を支給しない。

(旅費の調整)

第21条 旅行命令権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 前項に規定する旅費の調整に関し必要な事項については、市長が別に定める。

3 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の返納)

第22条 支払担当者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支払担当者等は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

(規則への委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和27年1月1日から施行する。

(昭和27年6月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月4日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年12月23日条例第16号)

この条例は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和43年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年10月1日条例第29号)

この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年7月2日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月29日条例第20号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第6号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年3月20日条例第11号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(向日市教育委員会の教育長の給与および勤務時間等に関する条例の一部改正)

2 向日市教育委員会の教育長の給与および勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(向日市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

3 向日市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和55年3月31日条例第7号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日条例第6号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第4号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年3月29日条例第9号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の向日市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月20日条例第8号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の向日市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第7号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の向日市旅費条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年3月26日条例第7号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の向日市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第10号)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

2 改正後の向日市旅費条例、向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び向日市長、副市長及び水道事業管理者の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成29年3月22日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年9月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の向日市旅費条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第3項、第18条及び第19条の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新条例第3条第6項の規定は、同条第1項、第2項及び第3項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の向日市旅費条例第3条第1項、第2項及び第3項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

(向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

向日市旅費条例

昭和26年12月24日 条例第33号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和26年12月24日 条例第33号
昭和27年6月27日 条例第5号
昭和32年10月4日 条例第11号
昭和35年7月29日 条例第7号
昭和37年3月23日 条例第2号
昭和38年12月23日 条例第16号
昭和43年3月26日 条例第9号
昭和43年10月1日 条例第29号
昭和44年7月2日 条例第12号
昭和45年3月31日 条例第9号
昭和47年9月29日 条例第20号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和50年3月20日 条例第11号
昭和55年3月31日 条例第7号
昭和56年3月31日 条例第6号
昭和61年3月31日 条例第4号
平成元年3月29日 条例第9号
平成3年3月20日 条例第8号
平成9年3月31日 条例第7号
平成14年3月26日 条例第7号
平成18年3月27日 条例第10号
平成18年12月22日 条例第22号
平成19年6月25日 条例第10号
平成29年3月22日 条例第3号
令和7年9月26日 条例第17号