○議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例

昭和39年3月26日

条例第12号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得または処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得または処分は、予定価格20,000,000円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れもしくは売払いとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 向日町議会の議決または住民の一般投票に付すべき財産、営造物または議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和24年条例第3号)は、これを廃止する。

(昭和47年9月29日条例第24号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和52年9月30日条例第20号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和61年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月22日条例第9号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例

昭和39年3月26日 条例第12号

(平成5年6月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第12号
昭和47年9月29日 条例第24号
昭和52年9月30日 条例第20号
昭和61年10月1日 条例第25号
平成5年6月22日 条例第9号