○地方自治法第180条第1項の規定に基づく市長専決処分事項
平成2年6月22日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき市長専決処分事項を次のとおり指定する。
1 議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和39年条例第12号)第2条に掲げる契約につき、議会の議決を経た後において、当該契約の変更を行う場合で、次に定めるもの。
(1) 契約変更により増減する金額が、当初請負金額の20分の1に相当する金額(500万円以内の金額に限る。)を超えないとき。
2 法律上、市の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が300万円以内のもの。