○向日市公金管理対策委員会設置規程
平成14年3月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 向日市が管理する公金について、安全かつ効率的な管理及び運用を行うため、公金管理対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 委員会の所管事務は、次のとおりとする。
(1) 公金の管理及び運用方策に関すること。
(2) 金融機関の経営破綻への備え及び破綻時の対応に関すること。
(3) その他公金の管理及び運用に係る必要事項に関すること。
(組織及び職務)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、会計管理者をもつて充て、委員会の事務を総理する。
3 副委員長は、総務部長をもつて充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
4 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 都市整備部長
(2) 総務課長
(3) 財政課長
(4) 会計課長
(5) 公営企業課長
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたとき招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、会計課で処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日訓令第3号)抄
1 この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年2月28日訓令第1号)
この訓令は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第7号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。