○向日市公金管理対策委員会設置規程

平成14年3月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 向日市が管理する公金について、安全かつ効率的な管理及び運用を行うため、公金管理対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 委員会の所管事務は、次のとおりとする。

(1) 公金の管理及び運用方策に関すること。

(2) 金融機関の経営破綻への備え及び破綻時の対応に関すること。

(3) その他公金の管理及び運用に係る必要事項に関すること。

(組織及び職務)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、会計管理者をもつて充て、委員会の事務を総理する。

3 副委員長は、総務部長をもつて充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

4 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 都市整備部長

(2) 総務課長

(3) 財政課長

(4) 会計課長

(5) 公営企業課長

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたとき招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、会計課で処理する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第3号)

1 この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年2月28日訓令第1号)

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第7号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

向日市公金管理対策委員会設置規程

平成14年3月1日 訓令第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成14年3月1日 訓令第1号
平成16年6月30日 訓令第3号
平成17年2月28日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成24年4月1日 訓令第2号
令和5年9月29日 訓令第7号