○向日市財政調整基金条例

昭和50年3月20日

条例第4号

(設置の目的)

第1条 財政の健全化を図り、長期にわたる財源の調整を行うため、向日市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、一般会計歳入歳出決算見込みにおける剰余金および決算剰余金のうちから積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、歳計現金に不足を生じた場合、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、一般会計の財源としてその全部または一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源または災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 市債の繰上償還の財源に充てるとき。

(4) その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

向日市財政調整基金条例

昭和50年3月20日 条例第4号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第4号
平成14年3月26日 条例第2号