○減債基金の設置、管理および処分に関する条例

昭和39年3月26日

条例第11号

(設置の目的)

第1条 市債務償還のため、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、200,000円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金に属する現金又は有価証券は、償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てることができる。

(委任)

第7条 この条例の定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和47年9月29日条例第20号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

減債基金の設置、管理および処分に関する条例

昭和39年3月26日 条例第11号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第11号
昭和47年9月29日 条例第20号
平成14年3月26日 条例第2号